兼業申請(本学教職員向け)
■お知らせ(医歯学系)役職員兼業規則適用対象者の見直しについて(PDF)
■お知らせ(医歯学系)兼業に係る大学統合にともなう変更点(PDF)
教職員は、理事長の許可を受けた場合でなければ、職務以外の他の職を兼ね、職務以外の他の事業若しくは事務に従事し、又は自ら営利企業を営んではなりません。
常勤の教職員(フルタイム無期雇用職員・有期雇用職員を含む)が兼業を行う場合は、事前に許可を受けなければなりません。許可を受けた場合でも、原則として、所定労働時間外(年休を取得した場合を含む。)に限り、従事することができます。
※2025年4月1日以降は、常勤教職員のうちフルタイム無期雇用職員・有期雇用職員も兼業手続きが不要となります。詳細はこちらをご確認ください。
兼業先との間で共同研究等を実施(予定含む)の場合、または兼業先に提供する情報に本学独自の研究成果が含まれる場合は、利益相反の観点から、兼業ではなく、大学の用務として学術指導契約を締結し、所定労働時間中に従事する方が望ましい場合がございます。判断に迷う場合は医療系産学連携契約グループ(jimubu-sanren.adm@tmd.ac.jp)までご相談ください。
兼業システム
兼業システムURL(学内者向け申請用)
https://ap-ura.tmd.ac.jp/part/login_ldap.aspx
※本システムは学外利用時に、VPN接続が必要です。
※VPNの詳細はこちらよりご確認ください(学内専用サイト)
https://www1.tmd.ac.jp/others/IThelp/procedure/vpn_from20171215/
https://ap-ura.tmd.ac.jp/part/login_ldap.aspx
※本システムは学外利用時に、VPN接続が必要です。
※VPNの詳細はこちらよりご確認ください(学内専用サイト)
https://www1.tmd.ac.jp/others/IThelp/procedure/vpn_from20171215/
※兼業システムの操作方法等につきましては、上記URLログイン後に表示される「利用ガイド」をご参照ください。
※兼業システムの使用には、「統合ID及びパスワード」が必要となります。
※本学採用予定前の教職員が兼業システムを利用する場合には、兼業システム仮IDの発行申請を行ってください。
兼業システム仮IDの発行について
兼業システム仮ID発行申請書のダウンロード>
※兼業システムの使用には、「統合ID及びパスワード」が必要となります。
※本学採用予定前の教職員が兼業システムを利用する場合には、兼業システム仮IDの発行申請を行ってください。
兼業システム仮IDの発行について
兼業システム仮ID発行申請書のダウンロード>
兼業の種類と手続き
兼業従事内容判別フロー
兼業の種類及び手続き
兼業の許可を受けるためには、次の兼業の従事内容別に許可申請等手続きがそれぞれ定められており、その定められた手続きを行う必要があります。
本学職員へ兼業依頼をお考えの方は、併せて「兼業を依頼される方へ」をご覧ください。
兼業の制限について
兼業に従事する時間の取扱
兼業は、所定労働時間外(年休を取得した場合を含む。)に限り、従事することができます。
ただし、無報酬の学会の兼業(役員を除く)については、所定労働時間内に本務として従事することができます。
専門業務型裁量労働制適用者の労働時間について
ただし、無報酬の学会の兼業(役員を除く)については、所定労働時間内に本務として従事することができます。
専門業務型裁量労働制適用者の労働時間について
兼業の許可期間
兼業の許可期間は2年以内とします。ただし、法令等に定めのある職につく場合は、4年を限度として許可することができます。
兼業の限度
1.従事時間数
週のべ従事時間数の合計時間は、週16時間を超えることはできません。
また、非常勤医師等の兼業で、当直又は夜勤の兼業に従事する回数は、原則として、1ヶ月に4回を超えることはできません。(回数でカウントするため、従事時間数には算入しません)
2.報酬(報酬制限の廃止)
1年間の兼業報酬総額の制限は廃⽌となりました ※2024年10月より
※限度基準は、あくまでも上限であるため、職責遂行に支障があると認められる場合など、限度基準内でも許可されない場合があります。
週のべ従事時間数の合計時間は、週16時間を超えることはできません。
また、非常勤医師等の兼業で、当直又は夜勤の兼業に従事する回数は、原則として、1ヶ月に4回を超えることはできません。(回数でカウントするため、従事時間数には算入しません)
2.報酬(報酬制限の廃止)
1年間の兼業報酬総額の制限は廃⽌となりました ※2024年10月より
※限度基準は、あくまでも上限であるため、職責遂行に支障があると認められる場合など、限度基準内でも許可されない場合があります。
規則に違反した場合の取扱い
兼業の承認の手続きを怠った場合、その違反行為の程度に応じて懲戒処分が行われます。
関係規則
・国立大学法人東京科学大学職員就業規則(令和6年規則第27号)
・国立大学法人東京科学大学役職員兼業規則(令和6年規則第53号)
・国立大学法人東京科学大学職員の懲戒等に関する規程(令和6年規程第66号)
・国立大学法人東京科学大学役職員兼業規則(令和6年規則第53号)
・国立大学法人東京科学大学職員の懲戒等に関する規程(令和6年規程第66号)
問い合わせ先
(2024年10月1日より変更となりました)
【 担 当 】 人事部人事労務課職員第8グループ(1号館東1階①窓口)
【 住 所 】 〒113-8510 東京都文京区湯島1-5-45
【TEL(学外)】 03-5803-5098
【TEL(学内)】 (内線)5098、4654
【 e-mail 】 kengyou.adm(ここに@を入れてください)tmd.ac.jp(当面の間、東京医科歯科大学のアドレスを使用します)
【 担 当 】 人事部人事労務課職員第8グループ(1号館東1階①窓口)
【 住 所 】 〒113-8510 東京都文京区湯島1-5-45
【TEL(学外)】 03-5803-5098
【TEL(学内)】 (内線)5098、4654
【 e-mail 】 kengyou.adm(ここに@を入れてください)tmd.ac.jp(当面の間、東京医科歯科大学のアドレスを使用します)