a 営利企業の役員の兼業
営利企業の役員の兼業は原則として行うことはできません。ただし、教員が次の営利企業の役員等の職を兼ねる場合で、事前に兼業審査委員会の審査に基づき、学長の許可を受けた場合、従事することができます。
1.技術移転事業者の役員等
2.研究成果活用企業の役員等
3.株式会社の監査役
特定の営利企業で兼業と共同研究を同時に行う場合、利益相反マネジメント委員会の事前審査が必要をなる場合があります。
許可手続きに時間がかかりますので、十分な余裕をもってご申請ください。(おおむね2か月前まで)
1.技術移転事業者の役員等
2.研究成果活用企業の役員等
3.株式会社の監査役
特定の営利企業で兼業と共同研究を同時に行う場合、利益相反マネジメント委員会の事前審査が必要をなる場合があります。
許可手続きに時間がかかりますので、十分な余裕をもってご申請ください。(おおむね2か月前まで)
1.技術移転事業者の役員等
大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律により認定を受け、技術移転事業を行う営利企業の役員等の職を兼ねる場合が該当します。
☆許可基準
・技術に関する研究成果又はその移転について、役員等としての業務に従事するために必要な知見を有していること。
・役員等としての業務の内容が、主として承認事業又は大学認定事業に関係するものであること。
・技術移転事業者との間に、特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
・申請の前2年以内に、技術移転事業者との間に、特別な利害関係のある職を占めていた期間がないこと。
・職務の遂行、職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
・役員等としての業務の内容が、主として承認事業又は大学認定事業に関係するものであること。
・技術移転事業者との間に、特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
・申請の前2年以内に、技術移転事業者との間に、特別な利害関係のある職を占めていた期間がないこと。
・職務の遂行、職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
★申請にあたっての必要書類
・技術移転兼業許可申請書
・技術移転事業者の定款、組織図及び営業報告書
・技術移転事業者からの依頼状(役員等の職名及び業務内容を証した書面)
・技術移転事業者の事業内容に関する資料
・その他参考となる資料
・技術移転事業者の定款、組織図及び営業報告書
・技術移転事業者からの依頼状(役員等の職名及び業務内容を証した書面)
・技術移転事業者の事業内容に関する資料
・その他参考となる資料
2.研究成果活用企業の役員等
本学の教員の研究成果を活用する事業を実施する営利企業の役員等の職を兼ねる場合が該当します。
☆許可基準
・事業において活用される研究成果を自ら創出していること。
・役員等としての業務の内容が、主として研究成果活用事業に関係するものであること。
・研究成果活用企業との間に、特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
・申請の前2年以内に、研究成果活用企業との間に、特別な利害関係のある職を占めていた期間がないこと。
・役員等としての業務の内容に、本学に対する契約の締結又は検定、検査等の申請に係る折衝の業務が含まれていないこと。
・職務の遂行、職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
・役員等としての業務の内容が、主として研究成果活用事業に関係するものであること。
・研究成果活用企業との間に、特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
・申請の前2年以内に、研究成果活用企業との間に、特別な利害関係のある職を占めていた期間がないこと。
・役員等としての業務の内容に、本学に対する契約の締結又は検定、検査等の申請に係る折衝の業務が含まれていないこと。
・職務の遂行、職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
★申請にあたっての必要書類
・研究成果活用兼業許可申請書
・研究成果活用企業の定款、組織図及び営業報告書
・研究成果活用企業からの依頼状(役員等の職名及び業務内容を証した書面)
・研究成果活用企業の事業内容に関する資料
・研究成果活用企業が研究成果の事業化に関連して、国等から受けている支援措置の内容を明らかにする資料
・その他参考になる資料
・研究成果活用企業の定款、組織図及び営業報告書
・研究成果活用企業からの依頼状(役員等の職名及び業務内容を証した書面)
・研究成果活用企業の事業内容に関する資料
・研究成果活用企業が研究成果の事業化に関連して、国等から受けている支援措置の内容を明らかにする資料
・その他参考になる資料
3.株式会社の監査役
教員が株式会社の監査役の職を兼ねる場合が該当します。
☆許可基準
・監査役の職務に従事するために必要な知見を本学教員の職務に関連して有していること。
・株式会社との間に、特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
・教員の親族が兼業の申出に係る株式会社の経営に強い影響力を有していないこと。
・申請前2年以内に、株式会社との間に、特別な利害関係のある職を占めていた期間がないこと。
・職務の遂行、職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
・株式会社との間に、特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
・教員の親族が兼業の申出に係る株式会社の経営に強い影響力を有していないこと。
・申請前2年以内に、株式会社との間に、特別な利害関係のある職を占めていた期間がないこと。
・職務の遂行、職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
★申請にあたっての必要書類
関係規則
連絡先・提出先
【 担 当 】 人事部人事労務課職員第8グループ(1号館東1階①窓口)
【 住 所 】 〒113-8510 東京都文京区湯島1-5-45
【TEL(学外)】 03-5803-5098
【TEL(学内)】 (内線)5098・4654
【 e-mail 】 kengyou.adm(ここに@を入れてください)tmd.ac.jp(当面の間、東京医科歯科大学のアドレスを使用します)