内定取り消しについて
内定取り消しについて湯島学生支援センター学生支援課 湯島学生支援室 学生支援総括グループからのお知らせです。
職業安定法等 で、事業主が新規学校卒業者に係る採用内定取り消しをおこなおうとする場合、あらかじめ公共職業安定所等に対して通知することとなっており、厚生労働大臣からこのような企業に対して必要な指導をおこなうことができるようになっています。
職業安定法について(PDFダウンロード)
- 職業安定法等(PDF:104KB)
万が一、内定取り消しを受けた場合には、速やかに学生相談支援室に相談してください。 |
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厚生労働省【特別相談窓口】のお知らせ(PDFダウンロード)
- 厚生労働省【特別相談窓口】のお知らせ(PDF:308.5MB)
【本件に関するお問い合わせ】 湯島学生支援センター 学生支援課 湯島学生支援室 学生支援総括グループ 電話:03-5803-4571 E-mail:scenter.stc(ここに@を入れてください)tmd.ac.jp |
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