兼業を依頼される方へ

兼業を依頼される方へ

 本学の教職員は、非常勤職員を除き、学長の許可を受けた場合でなければ、職務以外の他の職を兼ね、職務以外の他の事業若しくは事務に従事することができません。

兼業システム

兼業システムURL(兼業依頼用)
https://web-ura.tmd.ac.jp/partcorp/Common/

※申請・操作方法につきましては、上記URLの「利用者ガイド」をご参照下さい。
※作成した申請ファイル(zip)は兼業を依頼する教職員へ送付してください。
申請ファイルを兼業システム(教職員用)へ取り込むことによって審査が開始されます。
※作成した申請ファイル(zip)は暗号化されており、パスワードを使って開くことができません。
 入力された内容を保存されたい場合は入力画面をPDF等で保存ください。
 
 
※注意:平成30年度分の兼業依頼から依頼手続きの方法が変更となります。
     詳細は「手続き」の項目をご覧ください。

営利企業の方へ

 本学は、国立大学の公共性と国民の皆様の信頼を確保するために、営利企業の兼業を原則禁止しております。
 ただし、社会貢献や産学連携を適切に推進する観点から、次のいずれかに該当する場合に限り、営利企業の兼業に従事することができることとしておりますので、よくご確認の上、ご依頼ください。

  (1) 公的な要素が強く、兼業内容が営利企業付設の診療所等の非常勤医師や産業医など営利企業の
   営業に直接関与するものでない場合
  (2) 本学が管理する特許(出願中のものを含む)の実施のための契約に基づく実施企業に対する
   技術指導である場合
  (3) 営利企業付設の教育施設、研修所及び研修会等又は文化講座等の非常勤講師で従業員教育又は
   社会教育の一環と考えられる場合
  (4) 営利企業における研究開発(基礎研究、応用研究及び開発研究をいい、技術の開発を含む)に
   従事し、又は研究開発に関する技術指導に従事する場合
  (5) 公益性が強く法令等で学識経験者から意見聴取を行うことが義務づけられている場合
  (6) 技術移転事業者が行う他の企業に対する技術指導に従事する場合
  (7) 技術移転事業者が行う技術に関する研究成果の発掘、評価、選別に関する業務に従事する場合
  (8) 営利企業の経営及び法務に関する助言を行う場合

 また、報酬額につきましても、本学教職員の職務の執行の公正さに対する国民の皆様の疑惑や不信を招くことのないよう、適正な価額でご依頼ください。
 ※本学職員倫理規則第2条第3項各号に該当する利害関係者からの依頼に応じて、講演会等の講師などの短期間の兼業に従事する場合、1日又は1回111,111円(源泉税込)を上限としております。
 ※2019年10月1日の消費税増税への対応については、報酬等が税込表示である場合であっても源泉税込報酬の上限額は現行通りとなります。
 ※なお、復興税等を加味した規則改正を行う予定はございませんので上記に該当する場合の上限額は現行通りとなり、あらゆるご相談もお受けできません。
 ※学会等と共催で開催する講演会等の講師等を依頼する利害関係者は、利害関係者以外の事業者等とみなします。

利害関係者について

利害関係の定義については、本学職員倫理規則第2条第3項各号に規定しています。
 (参考)国立大学法人東京医科歯科大学職員倫理規則(平成16年規則第39号)

  (利害関係者の例)
本学職員 利害関係者
契約事務を担当している事務職員 契約を締結している業者、申込みをしている業者
医学部附属病院 薬事委員会委員
歯学部附属病院 薬剤委員会委員
医薬品メーカー、販売業者
医学部附属病院 医療材料管理委員会委員
歯学部附属病院 歯科器材・中材委員会委員
医療材料メーカー、販売業者
歯科器材メーカー、販売業者
仕様策定委員又は機種選定委員、技術審査職員 など 当該対象設備メーカー、販売業者
(契約後は、契約会社のみが利害関係者)
医学部附属病院長
歯学部附属病院長
統合研究機構長
統合イノベーション推進機構長
治験、受託研究及び共同研究の契約を締結している事業者等、契約の申込みをしている事業者等

手続き

兼業の手続き

 原則として、事前に許可申請手続きを行い、学長の許可を得る必要があります。
 手続きには、兼業を依頼される方から本学の兼業審査システムにアクセスしていただき、依頼手続き申請が必要となりますので従事する日の、1か月前までに下記の兼業審査システムにアクセスしていただき、依頼手続き申請を行っていただけますようお願いいたします。

 兼業依頼の結果につきましては、兼業システムよりメールにて「許可」または「不許可」の結果が発信されます。原則、このメールをもって「承諾書」とさせていただきます。
 兼業許可者の公印がなければ謝金の支出手続きができない等の特別な事情がある場合につきましては、個別にご相談ください。

 詳しい兼業の種類の判断は、兼業従事内容判別フロー(PDFファイル)よりご確認ください。

短期間の兼業の手続き

 1回限りの講演など、1年間に従事する日数が3日以内の兼業は短期間の兼業に当たります。

 原則として、事前に許可申請手続きを行い、学長の許可を得る必要があります。
 手続きには、兼業を依頼される方から本学の兼業審査システムにアクセスしていただき、依頼手続き申請が必要となりますので従事する日の、1か月前までに下記の兼業審査システムにアクセスしていただき、依頼手続き申請を行っていただけますようお願いいたします。

 兼業依頼の結果につきましては、兼業システムよりメールにて「許可」または「不許可」の結果が発信されます。原則、このメールをもって「承諾書」とさせていただきます。
 兼業許可者の公印がなければ謝金の支出手続きができない等の特別な事情がある場合につきましては、個別にご相談ください。

 詳しい兼業の種類の判断は、兼業従事内容判別フロー(PDFファイル)よりご確認ください。

関係規則

 ・国立大学法人東京医科歯科大学職員就業規則(平成16年規程第2号)
 ・国立大学法人東京医科歯科大学職員兼業規則(平成23年規則第29号)
 ・国立大学法人東京医科歯科大学職員倫理規則(平成16年規則第39号)

問い合わせ先

 (2024年10月1日より変更となっております)
 【 担   当 】 人事部人事労務課職員第8グループ(1号館東1階①窓口)
 【 住   所 】 〒113-8510 東京都文京区湯島1-5-45
 【TEL(学外)】 03-5803-5098
 【TEL(学内)】 (内線)5098・465
 【  e-mail  】 kengyou.adm(ここに@を入れてください)tmd.ac.jp(当面の間、東京医科歯科大学のアドレスを使用します)