d 非常勤講師等又は非常勤医師等の兼業

d 非常勤講師等又は非常勤医師等の兼業

 報酬を得て、学校等の教育施設等で非常勤講師等に従事する場合や病院等の医療提供施設等で非常勤(歯科)医師等の職を兼ねる場合が該当します。(無報酬の場合は、「f 無報酬兼業」に該当します)
 

☆許可基準

・ 医療法人及び社会福祉法人の理事長、理事、監事、顧問及び評議員並びに病院長( 医療、療養機関の長を含む。) を兼ねないこと
・ 国立大学法人、公立大学法人、学校法人及び放送大学学園の理事長、理事、監事及び学校長並びに専修学校、各種学校又は幼稚園の設置者若しくはこれらを設置する団体の理事長、理事、監事及び学校( 園) 長を兼ねないこと
・大学等の入学試験の準備を目的として設置又は開校されている予備校又はこれに類する教室、塾、講座等の講師を兼ねないこと
・勤務時間をさき、又はさくおそれのある職につかないこと
・国、独立行政法人、国立大学法人、地方公共団体、地方独立行政法人、公立大学法人その他の団体の常勤の職につかないこと
・その他兼業によって職務の遂行に支障をきたすおそれのある場合は許可しない

★申請手続きについて

兼業申請について




問い合わせ先(2024年10月1日より変更となりました)
 【 担   当 】 人事部人事労務課職員第8グループ(1号館東1階①窓口)
 【 住   所 】 〒113-8510 東京都文京区湯島1-5-45
 【TEL(学外)】 03-5803-5098
 【TEL(学内)】 (内線)5098、4654
 【  e-mail  】 kengyou.adm(ここに@を入れてください)tmd.ac.jp(当面の間、東京医科歯科大学のアドレスを使用します)