「大学院学生の教育研究交流」に関する実施細目
「大学院学生の教育研究交流」に関する協定書に基づき、四大学は、ここに「大学院学生の教育研究交流」の実施に関し必要な事項を定める。
1. | 大学院学生の指導教員が他の協定大学の大学院において研究指導を受けることが必要と認め、受入大学が研究指導上に支障がないと判断した場合には、受入大学は、当該大学院学生(以下「受入学生」という 。 )の受け入れを許可する 。 |
2. | 上記1による受入学生について、指導教員及び受入教員が研究指導上必要と認め、受入大学が正規の授業に支障がないと判断した場合には、受入大学は、当該学生が学部及び大学院の授業科目を履修することを許可する。 |
3. | 上記1による受入学生について、指導教員及び受入教員が研究指導上必要を認め受入大学が共同研究の遂行に支障がないと判断した場合には、受入大学は、当該学生が受入大学で実施する共同研究等に参加することを許可する。 |
4. | 上記1とは別に、大学院学生の指導教 員 が他の協定大学において授業科目を履修することが必要と認め、当該授業科目を提供する大学が正規の授業に支障がないと判断した場合には、当該大学は 当該大学院学生(この場合も同様に以下「受入学生」という 。)に対し学部及び大学院の授業科目の履修を許可する。ただし単位互換協定に基づく履修の扱いについては、別に定めるところによる。 |
5. | 上記1,2,3及び4の受け入れ及び許可の手続き等については、各大学が定めるところによる。 |
6. | 上記2又は4によって受入学生が取得した単位の取り扱いは、当該学生が在籍する大学が定めるところによる。 |
7. | 各大学は、受入学生が学修及び研究を遂行する上で必要な設備等の利用について、便宜を供与するものとする。 |
8. | 受入大学は、受入学生に対し、受入大学が指定する教育研究災害補償制度への加入を義務づけることができるものとする。 |
9. | この実施細目に定めのない事項については、関係大学相互において協議するものとする。 |
10. | この実施細目の改正等は、四大学において協議するものとする。 |
11. | この実施細目は、2006年4月1日より実施の「大学院学生の教育研究交流」に関する実施細目に代わるものとして、2023年4月1日から実施する。 |