b 営利企業の役員以外の兼業

b 営利企業の役員以外の兼業

 報酬を得て、営利事業を営むことを目的とする会社その他の団体のいかなる事業又は事務の職に従事する場合が該当します。(役員の職を兼ねる場合は、 a 営利企業の役員の兼業に該当します。無報酬の場合は、f 無報酬兼業に該当します。)
 営利企業の役員以外の兼業は、原則として行うことはできません。ただし、大学教員等又は医療職員が営利企業の役員等以外の兼業に従事する場合は、次の各号のいずれかに該当し、大学教員等又は医療職員としての職務の遂行に支障が生じないときは、許可します。ただし、当該営利企業との間で共同研究等を実施している場合(b-1 営利企業の役員以外の研究開発、研究開発に関する技術指導等の兼業が該当します)であって、かつ、当該兼業先との利益相反状況について、利益相反マネジメント委員会が当該大学教員等又は医療職員に回避要請を通知した場合は、許可しません。

(1) 公的な要素が強く、兼業内容が営利企業付設の診療所等の非常勤医師や産業医など営利企業の営業に直接関与するものでない場合
(2) 本学が管理する特許(出願中のものを含む)の実施のための契約に基づく実施企業に対する技術指導である場合
(3) 営利企業付設の教育施設、研修所及び研修会等又は文化講座等の非常勤講師で従業員教育又は社会教育の一環と考えられる場合
(4) 営利企業における研究開発(基礎研究、応用研究及び開発研究をいい、技術の開発を含む)に従事し、又は研究開発に関する技術指導に従事する場合
(5) 公益性が強く法令等で学識経験者として意見を述べる必要がある場合
(6) 技術移転事業者が行う技術指導に従事する場合
(7) 技術移転事業者が行う技術に関する研究成果の発掘、評価、選別に関する業務に従事する場合
(8) 営利企業の経営及び法務に関する助言を行う場合

☆許可基準

・分野等の運営や職員としての職責遂行に支障を生じないこと
・職務の公平性及び信頼性の確保に支障を生じないこと。

★申請手続きについて

兼業システムにつきましては、下記のページをご参照ください。

兼業申請について



問い合わせ先(2024年10月1日より変更となりました)
 【 担   当 】 人事部人事労務課職員第8グループ(1号館東1階①窓口)
 【 住   所 】 〒113-8510 東京都文京区湯島1-5-45
 【TEL(学外)】 03-5803-5098
 【TEL(学内)】 (内線)5098、4654
 【  e-mail  】 kengyou.adm(ここに@を入れてください)tmd.ac.jp(当面の間、東京医科歯科大学のアドレスを使用します)