公益通報について
(1)公益通報者保護法とは
近年、国民生活の安心や安全を損なうような企業不祥事の多くが、
事業者内部の関係者等からの通報を契機とし、相次いで明らかになりました。
このような状況を踏まえ、事業者による国民の生命や身体の保護、消費者の利益の擁護等にかかわる法令遵守を確保するとともに、
公益のために通報を行ったことを理由として労働者が解雇等の不利益な取扱いを受けることのないように
「公益通報者保護法」が平成16年6月に成立し、平成18年4月1日から施行されました。
本学では、この法律を受けて、この度「国立大学法人東京医科歯科大学における公益通報の処理等に関する規則」を整備いたしました。
事業者内部の関係者等からの通報を契機とし、相次いで明らかになりました。
このような状況を踏まえ、事業者による国民の生命や身体の保護、消費者の利益の擁護等にかかわる法令遵守を確保するとともに、
公益のために通報を行ったことを理由として労働者が解雇等の不利益な取扱いを受けることのないように
「公益通報者保護法」が平成16年6月に成立し、平成18年4月1日から施行されました。
本学では、この法律を受けて、この度「国立大学法人東京医科歯科大学における公益通報の処理等に関する規則」を整備いたしました。
(2)公益通報とは
事業者(事業者又はその役員、従業員等)について法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、
そこで働く労働者が不正の目的でなく、次のいずれかに通報することをいいます。
なお、通報先に応じて、それぞれ保護要件が定められていますので、公益通報者保護法を参照下さい。
(1)事業者内部(当該労務提供先)
(2)行政機関(当該法令違反行為について処分又は勧告等を行う権限のある行政機関)
(3)その他の事業者外部(その者に対し、当該法令違反行為を通報することがその発生又は
これによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者)
そこで働く労働者が不正の目的でなく、次のいずれかに通報することをいいます。
なお、通報先に応じて、それぞれ保護要件が定められていますので、公益通報者保護法を参照下さい。
(1)事業者内部(当該労務提供先)
(2)行政機関(当該法令違反行為について処分又は勧告等を行う権限のある行政機関)
(3)その他の事業者外部(その者に対し、当該法令違反行為を通報することがその発生又は
これによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者)
(3)公益通報者とは
本学の教職員、非常勤職員、退職者、及び派遣契約その他の契約等に基づき本学の業務に従事する労働者をいいます。
(4)通報及び相談方法等について
(1)通報及び相談方法
・電 話 03-5803-4784
・メール koueki.adm@tmd.ac.jp
・郵 送 113-8510 文京区湯島1-5-45
東京医科歯科大学総務部公益通報担当 宛
(2)受付時間
原則として、平日(月曜日~金曜日)の8時30分から17時15分とします。
(3)担当事務
総務部コンプライアンス課
外部窓口・通報窓口もございます。詳細はこちら(学内サイト)をご確認ください。
・電 話 03-5803-4784
・メール koueki.adm@tmd.ac.jp
・郵 送 113-8510 文京区湯島1-5-45
東京医科歯科大学総務部公益通報担当 宛
(2)受付時間
原則として、平日(月曜日~金曜日)の8時30分から17時15分とします。
(3)担当事務
総務部コンプライアンス課
外部窓口・通報窓口もございます。詳細はこちら(学内サイト)をご確認ください。
(5)公益通報者の保護について
公益通報をしたことを理由として通報者に対し、解雇や不利益な取扱い(懲戒処分、降格、減給等)を受けることはありません。
(6)不正を目的とする通報の禁止について
公益通報をする者は、虚偽の通報や、他人を誹謗中傷する通報その他の不正の目的の通報を行ってはなりません。