c 自営兼業(不動産の賃貸等)
自営兼業は、次の区分毎に取扱いが異なります。
1.不動産又は駐車場の賃貸
2.太陽光電気の販売
3.不動産又は駐車場の賃貸および太陽光の電気の販売以外
1.不動産又は駐車場の賃貸
(1)~(3)いずれかに該当する場合に自営兼業となり、手続きが必要です。
(1)不動産の賃貸が次のいずれかに該当する場合
・独立家屋の賃貸については、独立家屋の数が5棟以上であること
・独立家屋以外の建物の賃貸については、10室以上であること
・土地の賃貸については、賃貸契約の件数が10件以上であること
・賃貸に係る不動産が、劇場、映画館、ゴルフ練習場等の娯楽集会、遊技等のための設備を設けたものであること
・賃貸に係る建物が、旅館、ホテル等特定の業務の用に供するものであること
(2)駐車場の賃貸が次のいずれかに該当する場合
・建築物である駐車場又は機械設備を設けた駐車場であること
・駐車台数が10台以上であること
(3)不動産又は駐車場の賃貸に係る賃貸料収入の額が年額500万円以上である場合
☆許可基準
・入居者の募集、賃貸料の集金、不動産の維持管理等の不動産又は駐車場の賃貸に係る管理業務を事業者に委ねること等により役職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。
・その他大学の業務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
★申請にあたっての必要書類
・不動産登記簿の謄本、不動産の図面等賃貸する不動産等の状況を明らかにする書面
・賃貸料収入額を明らかにする書面
・不動産又は駐車場の賃貸に係る管理業務の方法を明らかにする書面
・事業主の名義が兼業しようとする職員の名義以外の名義である場合においては、当該事業主の氏名及び職員との続柄並びに職員の関与の度合
・その他参考となる資料
2.太陽光電気の販売
・太陽光電気( 太陽光発電設備を用いて太陽光を変換して得られる電気をいう) の販売に係る太陽光発電設備の定格出力が10キロ
ワット以上である場合
☆許可基準
・太陽光発電設備の維持管理等の太陽光電気の販売に係る管理業務を事業者に委ねること等により役職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。
・その他大学の業務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
★申請にあたっての必要書類
・設備の仕様書の写し等(太陽光電気の販売に係る太陽光発電設備の定格出力を明らかにする書面)
・販売契約書の写し等(太陽光電気の販売の内容を明らかにする書面)
・管理業務委託契約書の写し等(太陽光発電の販売に係る管理業務の方法を明らかにする書面)
・事業主との関係(事業主の名義が兼業しようとする役職員の名義以外の名義である場合においては、当該事業主の氏名及び当該役職員との続柄並びに当該役職員の当該事業への関与の度合)
3.不動産又は駐車場の賃貸及び太陽光電気の販売以外
☆許可基準
・役職員の職務と当該事業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
・役職員以外の者を当該事業の業務の遂行のための責任者としていること等により役職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。
・当該事業が相続、遺贈等により家業を継承したものであること。
・その他大学の業務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
★申請にあたっての必要書類
・自営兼業許可申請書(不動産等賃貸及び太陽光電気の販売関係以外の事業関係)
・兼業先の組織図等
・兼業先の営業報告書等(当該事業の概要を明らかにする資料)
・管理業務委託契約書の写し(役職員以外の者を当該事業の業務の遂行のための責任者としていることなど役職員の職務の遂行に影響がないことを明らかにする調書)
・事業主との関係(事業主の名義が兼業しようとする役職員の名義以外の名義である場合においては、当該事業主の氏名及び当該役職員との続柄並びに当該役職員の当該事業への関与の度合)
・事業継承を証する書面(役職員が当該事業を継承したことを明らかにする書面)
連絡先・提出先(2024年10月1日より変更となりました)
【 担 当 】 人事部人事労務課職員第8グループ(1号館東1階①窓口)
【 住 所 】 〒113-8510 東京都文京区湯島1-5-45
【TEL(学外)】 03-5803-5098
【TEL(学内)】 (内線)5098、4654
【 e-mail 】 kengyou.adm(ここに@を入れてください)tmd.ac.jp(当面の間、東京医科歯科大学のアドレスを使用します)