「大学院学生の教育研究交流」に関する協定書
東京医科歯科大学、東京外国語大学、東京工業大学及び一橋大学(以下「四大学」という。)は、「四大学連合憲章」に基づき、教育研究の内容に応じて、相互に緊密に連携し、学生、教員、研究者の交流を活発化させることにより、各大学の教育研究の水準を、より一層向上させ、複合領域を担い、新領域を開拓する新しい世代を育成することに合意し、「大学院学生の教育研究交流」に関し、次のとおり協定を締結する。
1.「大学院学生の教育研究交流」の実施
四大学は、各大学の定めるところにより、本協定を締結した大学(以下「協定大学」という。)の大学院修士課程又は博士課程(前期・後期に区分する課程を含む。)に在籍する学生の教育研究交流を次のとおり実施する。
1.「大学院学生の教育研究交流」の実施
四大学は、各大学の定めるところにより、本協定を締結した大学(以下「協定大学」という。)の大学院修士課程又は博士課程(前期・後期に区分する課程を含む。)に在籍する学生の教育研究交流を次のとおり実施する。
(1) | 他の協定大学の大学院教員の研究指導を受けること。 |
(2) | 他の協定大学の学部又は大学院の授業科目を履修すること。 |
(3) | 他の協定大学の大学院で実施する共同研究等に参加すること。 |
2.四大学の連携を拡充しようとする場合、又は、本協定の内容に疑義を生じた場合は、四大学において協議するものとする。
3.本協定の実施について必要な事項は、四大学で協議のうえ、別に定めるものとする。
4.本協定は、2003年4月1日より実施の『「大学院学生の教育研究交流」に関する三大学協定書』に代わるものとして、2005年4月1日より効力を有するものとする。
3.本協定の実施について必要な事項は、四大学で協議のうえ、別に定めるものとする。
4.本協定は、2003年4月1日より実施の『「大学院学生の教育研究交流」に関する三大学協定書』に代わるものとして、2005年4月1日より効力を有するものとする。