「複合領域コース」の履修者に係る「編入学」及び「複数学士号」に関する実施細目
1.「複合領域コース」の設定及び「編入学」
(1) | 他大学の2年次終了後、受入れ大学の3年次に編入させる。ただし、東京医科歯科大学医学部保健衛生学科については、2年次に編入させる。 |
(2) | 編入学の受入れ数は、各学部ごとに、若干名とする。 |
(3) | 編入学の受入れは、原則として、受入れ大学において、所属大学の履修成績、「複合領域コース」の履修成績、学習計画、学生の意欲などの総合判定により、決定する。(AO入試) |
(4) | 東京医科歯科大学医学部医学科及び歯学部歯学科は、原則として、「複合領域コースに関する協定書」による編入学の受入れを行わない。 |
2.複数学士号
(1) | 実施の形態は、次の6通りとする。 |
①一橋大学又は東京工業大学の学生が、当該大学に、3~4年間在学し、当該大学所定の単位を取得し、学士(商学等又は学士(工学等を授与された上、東京工業大学、一橋大学又は東京外国語大学に学士入学し、1~2年間程度在学して、当該大学所定の単位を取得し学士(工学)等、学士(商学等又は学士(言語・地域文化)を授与されること。 | |
②東京医科歯科大学医学部保健衛生学科 又は歯学部口腔保健学科の学生が、4年間在学し、所定の単位を取得し、学士(看護学学士(保健学又は学士(口腔保健学)を授与された上、一橋大学 東京工業大学又は東京外国語大学に学士入学し、1~2年間程度在学して、当該大学所定の単位を取得し、学士(商学)等、学士(工学)等又は学士(言語・地域文化)を授与されること。 | |
③一橋大学又は東京工業大学の学生が、当該大学に、2年間在学し、一旦退学し、東京工業大学、一橋大学又は東京外国語大学に編入学し、1~2年間程度在学して、当該大学所定の単位を取得し、学士(工学等学士商学等又は学士(言語・地域文化)を授与された上、一橋大学又は東京工業大学に再入学し、1~2年間程度在学し、当該大学所定の単位を取得し、学士(商学)等又は学士(工学)等を授与されること。 | |
④東京医科歯科大学医学部医学科又は歯学部歯学科の学生が、2年間在学し、一旦退学し東京工業大学、一橋大学又は東京外国語大学に編入学し、1~2年間程度在学して、当該大学所定の単位を取得し、学士(工学)等 、学士(商学)等又は学士(言語・地域文化 を授与された上、東京医科歯科大学に再入学し、4年間在学し、学士( 医学又は学士( 歯学)を授与されること。 | |
⑤一橋大学、東京工業大学又は東京外国語大学の学生が、当該大学に、3~4年間在学し、当該大学所定の単位を取得し、学士(商学) 等、 学士(工学)等又は学士(言語・地域文化)を授与された上、東京医科歯科大学医学部保健衛生学科に学士入学し、国家試験受験資格を具備するため、3年間在学し、学士(看護学又は学士(保健学)を授与されること。 | |
⑥東京外国語大学の学生が、4年間在学し、所定の単位を取得し、学士(言語・地域文化)を授与された上、一橋大学又は東京工業大学に学士入学し、1~2年間程度在学して、当該大学所定の単位を取得し、学士(商学)等又は学士(工学)等を授与されること。 | |
(2) | 上記(1)以外の形態をとる必要が生じた場合は、その都度、関連大学相互において、協議するものとする。 |
(3) | 上記(1)③及び④の再入学にあたっては、入学料及び検定料は不徴収とする。編入学大学において学士(工学)等 学士(商学)等又は学士(言語・地域文化)を授与されなかった者も同様とする。 |
(4) | 「学士入学」、「編入学」の受入れ数、受入れ方法については、前記1の(2)及び(3)を準用する。 ただし、東京医科歯科大学医学部医学科及び歯学部歯学科については、一般公募される「学士編入学制度」に、東京外国語大学については、一般公募される「編入学制度」によるものとする。 |
(5) | 本実施細目において、東京工業大学及び東京医科歯科大学医学部保健衛生学科への「編入学」については、これを「転入学」と読み替える。 |
3.この実施細目は2009年4月1日より実施の『「 複合領域コース」の履修者に係る「編入学」 及び「複数学士号」に関する実施細目 』に代わるものとして、2023年4月1日から実施する。