特定認定再生医療等委員会

東京医科歯科大学特定認定再生医療等委員会について

 再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)施行に伴い、今後、再生医療等提供計画の申請には、厚生労働省の認定を受けた認定再生医療等委員会の意見書の添付が必須となります。
 また、当該法律の施行前より実施されている再生医療等提供計画につきましても、経過措置期間の平成27年11月24日を超えて提供する場合には、当該委員会の意見書を附して再申請が必要です。

 この制度の開始に伴い、この度、東京医科歯科大学では厚生労働省の設置認定を受け、第1種・第2種及び第3種すべての再生医療等提供計画の審査等業務を担うことができる特定認定再生医療等委員会を発足致しました。
  • 再生医療等の安全性の確保等に関する法律の概要
  • 正式名称、認定番号及び有効期限について

    正式名称 国立大学法人東京医科歯科大学特定認定再生医療等委員会

    認定番号 NA8140003

    有効期限 2021年3月17日 ~ 2024年3月16日