教職員は、学長の許可を受けた場合でなければ、職務以外の他の職を兼ね、職務以外の他の事業若しくは事務に従事し、又は自ら営利企業を営んではなりません。
常勤の教職員(年俸制の特定有期雇用職員を含む)が兼業を行う場合は、事前に許可を受けなければなりません。許可を受けた場合でも、原則として、所定労働時間外(年休を取得した場合を含む。)に限り、従事することができます。
非常勤職員については許可を受ける必要はありませんが、服務規律の観点から、所定労働時間中はもちろん、兼業に従事することにより本学の信用を失墜させる業務などに従事することはできません。(ただし、公共性の高いオ及びカの兼業に限り、事前に手続きを行うことで所定労働時間中に従事することができる場合があります。その場合の手続き等については、連絡先へお問い合わせください。)
兼業が許可される趣旨について
兼業の種類及び手続き
兼業の許可を受けるためには、次の兼業の従事内容別に許可申請等手続きがそれぞれ定められており、その定められた手続きを行う必要があります。
兼業に従事する時間の取扱
兼業は、所定労働時間外(年休を取得した場合を含む。)に限り、従事することができます。
ただし、オ及びカの兼業については、所定労働時間内に本務として従事することができます。(非常勤職員の場合は、事前の手続きが必要になるので、連絡先へお問い合わせください。)
専門業務型裁量労働制適用者の労働時間について
兼業の許可期間
従事時間及び報酬等の条件が同一で、かつ、依頼された教職員の任期内であれば、複数年の許可をすることができます。
兼業の限度
1.従事時間数
ア、イ、エの兼業の週のべ従事時間数の合計時間は、原則として、週16時間を超えることはできません。
この場合において、月曜日から金曜日に8時間、土曜日及び日曜日に8時間を限度とします。
また、非常勤医師等の兼業で、当直又は夜勤の兼業に従事する回数は、原則として、1ヶ月に4回を超えることはできません。(回数でカウントするため、従事時間数には算入しません)
2.報酬
ア~ケの兼業に従事することにより受ける1年(1月~12月)の報酬の総額は、原則として、当該期間の職員の給与総額を超えることはできません。
※限度基準は、あくまでも上限であるため、職責遂行に支障があると認められる場合など、限度基準内でも許可されない場合があります。
休職又は休業中の教職員の兼業の取扱い
当該期間に限り、休職又は休業前に許可された兼業であっても、兼業に従事することができません。ただし、特別の事由があるときは、学長の許可を得た場合に限り、兼業に従事することができます。
規則に違反した場合の取扱い
許可された兼業であっても、職員兼業規則に違反していると認められた場合は、その兼業の許可は取り消されます。
また、その違反行為の程度に応じて懲戒処分が行われます。
関係資料
・国立大学法人東京医科歯科大学職員就業規則(平成16年規程第2号)
・国立大学法人東京医科歯科大学職員兼業規則(平成23年規則第29号)
【連絡先】
※部局により担当が分かれています。
(1)医歯学総合研究科(医学系)、保健衛生学研究科、医学部
医学部附属病院職員について
【担当】総務部人事課人事第一掛
【ダイヤルイン】03-5803-5930
【内線】5930・5019・7005
(2)医歯学総合研究科(歯学系)、歯学部、歯学部附属病院、生命情報科学教育部
疾患生命科学研究部、生体材料工学研究所、難治疾患研究所職員について
【担当】総務部人事課人事第二掛
【ダイヤルイン】03-5803-5407
【内線】5407・7302
(3)役員、事務局、教養部、図書館情報メディア機構、研究・産学連携推進機構
各センター職員について
【担当】総務部人事課人事第三掛
【ダイヤルイン】03-5803-5098
【内線】5098・7103
(1)~(3)共通
FAX(学外) 03-5803-0354
FAX(学内) 3-0354、03-5803-0354
メールアドレス kengyou.adm(ここに@を入れてください)cmn.tmd.ac.jp







