インフルエンザなど学校感染症を診断された学生

インフルエンザなど学校感染症を診断された学生

学生が、学校保健安全法に定められた「学校において予防すべき感染症(以下「学校感染症」という)」に罹患した場合は、速やかに下記の方法で保健管理センターへ報告を行ってください。
また、同法に基づき、学校感染症に罹患した学生は、学内における感染症予防のため、出席停止期間が経過するまで大学へ入構することはできません。
なお、新型コロナウイルス感染症に罹患した方は、別途、「学部生・大学院生向けの登校を控える症状・状況に おける報告と対応方法」に沿ってください。
診療に従事している大学院生は、こちらではなく病院感染制御部Webclassより報告し、そちらでの指示に従ってください

学校感染症一覧

学校保健安全法施行規則第18条、19条
学校感染症と登校基準目安一覧(2024.1~)
 
  • 学校感染症と登校基準目安一覧
  • 学校感染症罹患時の大学への報告と対応方法

    学校における予防すべき感染症に罹患した場合の報告・対応フロー
    1.  初回報告

      下記に沿って大学へ報告してください。
      学校感染症 初回報告Forms
     
    状況 大学への報告方法 報告時に画像アップする内容(画像アップは必須)
    自宅検査にて
    「インフルエンザ陽性」となった
    検査後24時間以内に、
    「学校感染症 初回報告Forms」を回答
    以下1点
    検査キット、身分証、日時がわかるもの(PC画面など。検査時の日時を写し込む。)が1枚に写った画像
    医療機関にて
    「溶連菌感染症」と診断された
    診断後24時間以内に、
    「学校感染症 初回報告Forms」を回答
    以下2点
    ・検査結果がわかるもの(検査キットの写真や、検査結果表など)
    ・処方内容がわかるもの(処方箋やお薬手帳など)
    医療機関にて検査を行い、
    「学校感染症」と診断され
    以下2点
    ・検査結果がわかるもの(検査キットの写真や、検査結果表など)
    ・受診したことがわかるもの(診療明細書など)
    医療機関にて診察を行い、
    「学校感染症」と診断され
    以下1点
    受診したことがわかるもの(診療明細書など)

    ◆教員への報告や、欠席届などの提出については、各教務係の指示に従ってください。
     
    教養(1年生) 速やかに担当教務係へ欠席届を提出すること。
    ただし、出席停止の場合は提出不要。
    医学科 原則として欠席期間終了から5日以内に、授業欠席届を医学教務係に
    提出すること。
    臨床実習中の学生は、授業欠席届の提出に加え、欠席する当日朝(臨床実習が始まる前)までに、クリニカルクラークシップ・ディレクターにメール等で体調不良の連絡を入れること。
    保健衛生学科 科目責任者、実習先には学生自身が速やかに欠席連絡をすること。
    欠席期間が確定後、必要に応じて欠席の事由等に対応する欠席届を担当教務係へ提出すること。
    歯学科 科目責任者等には学生自身が速やかに欠席連絡をし、歯学教務係に欠席届を提出すること。
    口腔保健学科 科目責任者、実習先には学生自身が速やかに欠席連絡をすること。
    欠席期間が確定後、必要に応じて欠席の事由等に対応する欠席届を担当教務係へ提出すること。

    2.自宅療養

    ・既定の期間は自宅療養してください。
     インフルエンザ…発症日をゼロ日として5日経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで
     溶連菌感染症…抗菌薬の内服を開始した翌日まで
     その他学校感染症…主治医が必要と判断した期間
    ・この期間は、大学へ入構できません。また学内関係者との集まりへの参加は控えてください。
    ・自宅からオンライン授業に出席することは可能ですが、症状のあるうちは療養を優先してください。

    3.症状軽快報告

    下記に沿って大学への報告してください。
    学校感染症 軽快報告Forms
    状況 大学への報告方法 報告時に画像アップする内容
    自宅検査もしくは医療機関検査にて「インフルエンザ陽性」となった 解熱した当日中に、「学校感染症 軽快報告Forms」を回答 不要
    医療機関にて検査を行い、
    「学校感染症」と診断された
    不要
    処方箋発行日=内服開始とみなします。
    処方箋発行日より遅れて内服開始となった場合は、その事象が発生した時点で、速やかに保健管理センターへ報告すること
    不要
    医療機関にて診察を行い、
    「学校感染症」と診断された
    主治医より「登校再開可」と診断されたら、
    大学所定の「治癒証明書」を受診先に記入してもらい、受け取り当日中に、「学校感染症 軽快報告Forms」に回答すること
    大学指定の治癒証明書
    ※医療機関指定の治癒証明書の場合は、氏名、疾患名、出席停止が妥当とされた期間、作成日、医療機関名、医師名の全てが記載されていること

    ◆大学指定の「治癒証明書」は、下記の治癒証明書を印刷して、医療機関へ持参してください。
  • 東京医科歯科大学 保健管理センター学校感染症治癒証明書2024.1~
  • 学校感染症に罹患した際の出席停止の取り扱いについて

    上記「学校感染症に罹患した時の大学への報告と対応方法」に示された、「初回報告」と「症状軽快報告」を期日までに行った者については、「自宅療養」に定める期間を「出席停止」として取り扱います。
    ただし、診断内容によっては学校感染症による出席停止にあたらないと判断する場合もあります。その際は、電話もしくはメールにてご報告します。
    学校感染症の罹患確認は、学内で感染症が蔓延しないよう感染拡大予防対応のために実施しているため、速やかな確認と対応が必要です。
    規定通りの報告と対応をお願いします。なお、事後報告は、出席停止としての取り扱いは行いません。