体調不良による欠席について (学生)

体調不良による欠席について (学生)

いずれかに当てはまる方は、このページから、対応規定を確認してください。
規定症状・状況となった当日に登校がなくても、以降10日以内に登校予定がある場合は、報告対象です。
●コロナ陽性(症状の有無にかかわらず、陽性が判明した場合)
●大学が定める感染症を疑う症状・状況の方
1.37.5度以上があり、咽頭痛(違和感を含む)・咳のどちらかがある
2.周囲に COVID-19 陽性者がいて、自身にも風邪症状(発熱・咽頭痛・咳・倦怠感・鼻汁・ 頭痛など)がある(自身の発症2日前~発症までの間に、十分な感染対策がなく、コロナ陽性者と接触があった場合に限る)

いずれかに当てはまる方は、このページから、大学への報告等を確認してください。
規定症状・状況となった当日に登校がなくても、以降10日以内に登校予定がある場合は、報告対象です。
●インフルエンザと診断された
●溶連菌感染症と診断された
●その他、学校感染症とされる疾患と診断された
※体調不良で通常欠席中に、学校感染症が診断された場合は、
診断を受けた当日中に報告することで、遡って出席停止とします。(ただし、主治医が必要とした期間)
※○○の疑いでは、出席停止の扱いとはなりません。
(コロナは左コンテンツ)

上記に当てはまらない体調不良による欠席は、出席停止対象とはならず、保健管理センターでの取り扱いはありません。
通常欠席に必要な手続きは、所属教務係へご確認ください。