出産に伴う手続きについて(人事手続き関係)

出産に伴う手続きについて(人事手続き関係)

育児休業の制度周知および意向確認について

2022年4月より、育児介護休業法の改正に伴い、職員本人又は配偶者による子の妊娠・出産の申し出をした教職員を対象として、大学より育児休業の制度周知および育児休業の取得意向の確認が義務付けられました。

【対象者】 本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た教職員

対象となる方には、育児休業、育児休業給付金等についてのご案内を、個別に書面にて配布します。

書面の配布は、原則として人事労務課給与・職員支援係(1号館1階5番窓口)にて行います。対象となる方は、窓口にて書面を受け取り、育児休業制度等についての周知事項をご確認いただいた上で、育児休業取得等についての意向確認書(産前産後休暇及び育児休業取得に係る意向確認書)をご提出ください。

※窓口に来ることが難しく、かつ、電子媒体での配布を希望する方に限り、以下より書類をダウンロードすることも可能です。

育児休業の制度周知および意向確認について

産前産後休暇及び育児休業取得に係る意向確認書

「産前産後休暇及び育児休業取得に係る意向確認書」については、メールでのご提出も可能です。以下のアドレスまでお送りください。なお、産前産後休暇を取得される方(妊娠された方)は、分娩予定日の入った母子手帳の写しもあわせてご提出ください。(産前産後休暇については次の項に記載されていますので、ご確認ください)

件名  : 意向確認書の提出(※氏名※)

提出先 : jinji-roumu@ml.tmd.ac.jp

添付書類: 「産前産後休暇及び育児休業取得に係る意向確認書」、「分娩予定日の入った母子手帳の写し」

※必要書類一覧
  意向確認書 母子手帳の写し
妊娠された方
配偶者の妊娠・出産等を申し出た方 ×

「産前産後休暇及び育児休業取得に係る意向確認書」については、育休の取得希望の有無にかかわらず、妊娠された方、配偶者の妊娠・出産等を申し出た方すべての方にご提出いただく書類となりますので、ご協力をお願いいたします。

産前産後休暇(申請先:人事労務課給与・職員支援係)

産前休暇は、出産予定日前6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から出産の日までの申し出た期間について、取得することができます。
産後休暇は、出産の日の翌日から8週間を通過するまでの期間となります。ただし、本人が就業を申し出て、医師が支障がないと認めた場合は、出産の日の翌日から6週間を通過するまでの期間となります。

産休をお取りになる方は、常勤・非常勤問わず、前項にある「産前産後休暇及び育児休業取得に係る意向確認書」を人事労務課給与・職員支援係(1号館1階5番窓口)までご提出ください。その際には、分娩予定日の入った母子手帳の写しもあわせてご提出ください。
※ご提出前に、所属部署及び年休を申請する部署にも産休を取る旨をお話ください。

(参考)手続き書類一覧
 

育児休業 (申請先:人事労務課)

○育児休業の申請手続き
3歳未満の子を養育するため申し出た場合には、当該子が3歳に達する日まで育児休業をすることができます。ただし、勤務形態によって要件や期間が異なります。
育児休業の申請先は、人事労務課になります。育児休業開始予定日の1ヶ月前までに「育児休業申請書」に出生届出済証明の入った母子手帳の写しをあわせてご提出ください。

育児休業申出書

○育児休業の延長の申請手続き
育児休業期間の延長は育児休業終了予定日の1ヶ月前までに申し出た場合、1回に限り延長することができます。ただし、勤務形態によって延長できる期間が異なります。
育児休業期間延長の申請先は、人事労務課になります。育児休業開始予定日の1ヶ月前までに「育児休業期間変更申出書」をご提出ください。

育児休業期間変更申出書

○育児休業終了予定日前に復帰する場合の手続き
育児休業終了予定日前に復帰を希望する場合、復帰日の1ヶ月前までに申し出てください。
申請先は、人事労務課になります。復帰日の1ヶ月前までに「養育状況変更届」をご提出ください。

養育状況変更届

 

産前産後休暇・育児休業期間中の給与支給等について

【2022年3月31日までに産前休暇に入られる方】
 産前産後休暇について、常勤の方、非常勤の方、いずれも無給の休暇となります。

 育児休業期間については、勤務形態にかかわらず無給です。

 毎月の給与より控除されている所得税等につきましては、以下の通りとなります。
 ・所得税、雇用保険料:無給の場合は徴収はありません。
 ・住民税:普通徴収切替を行います。お住まいの市・区役所より納付書が送付されますので、振込を行って
  ください。
 ・共済掛金、健康保険料等:免除となり徴収はありません。ただし、申請が必要となります。
 ・共済積立貯金、共済積立終身保険:中断の手続きが必要です。

【2022年4月1日以降に産前休暇に入られる方】
 産前産後休暇について、常勤の方、非常勤の方、いずれも有給の休暇となります。

問合せ先

〇育児休業・介護休業の申請等に関すること
・総務部人事労務課人事第一係(1号館1階人事労務課3番窓口)
・総務部人事労務課人事第二係(1号館1階人事労務課2番窓口)
・総務部人事労務課人事第三係(1号館1階人事労務課2番窓口)
※各係における担当は、所属部署により異なります。詳細はこちらをご確認ください。

○育児休業期間の社会保険料、育児休業給付金等に関すること
・総務部人事労務課給与・職員支援係(1号館1階人事労務課5番窓口)
 Email: kyosai.adm@tmd.ac.jp