定期/随時申告(全研究者対象)及び厚労科研費/AMED研究費に関する利益相反自己申告
概要
研究者(教員・研究員)の方は、毎年5月31日までに、当年度(予定を含む)のご自身の利益相反状況を申告してください。
厚労科研費・AMEDの交付決定を受けた方(代表・分担問わず)は、交付決定後速やかに、当年度(予定を含む)のご自身の利益相反状況を申告してください。(この申告は厚労省・AMEDの指針に基づくものです)
厚労科研費・AMEDの交付決定を受けた方(代表・分担問わず)は、交付決定後速やかに、当年度(予定を含む)のご自身の利益相反状況を申告してください。(この申告は厚労省・AMEDの指針に基づくものです)
よくある質問
申告前にお読みください
- 利益相反全般に関するQ&A
申告の対象や方法について
Q:すべての職員が申告すべきしなくてはなりませんか?
A:教員と研究員の方は必ず申告してください。研究支援者や技術補佐員などそれ以外の方は必要に応じて申告してください。
学生や学外非常勤講師の方は基本的に申告対象外です。
ただし、倫理審査申請時に必要となる臨床研究に関する利益相反に関しては、学生・学外非常勤講師の方も申告をお願いいたします。
Q:企業の役員就任や株式保有など、自分や配偶者の個人的な活動に関する質問がありますが、全て申告しなければなりませんか?
A:利益相反自己申告の目的は、本学での研究・教育・診療等の活動との「利益相反」を開示していただくことにありますので、ご自身やご親族と関係がある企業でも本学での研究・教育・診療等の活動に関係しない場合には、ご申告いただく必要はございません。(例:配偶者がお店や診療所を経営されていて、それがご自身の本学での活動とは関係がない場合)
Q:先生は忙しいので、事務補佐員が代理で申告することはできますか?
A:いいえ。プライバシーにかかわる項目もあるので、ご本人で申告していただくようにお願いします。
Q:研究費をもらっていなくても申告しなくてはいけないのですか?
A:はい。あなたが研究費をもらっていないということを「申告」してください。
そのことがあなたの利益相反がきちんとマネジメントされていることの証明になります。
Q:文部科研費についても申告するのですか?
A:いいえ。現在のところ、文部科研費については申告の必要はありません。
Q:いつからいつまでの状況について申告するのですか?
A:申告は年度単位(4月から翌3月)で行ってください。
毎年度初めの「定期自己申告期間」には同年4月から翌3月末までに受け入れた、
あるいは受け入れる予定の研究費・個人収入等を申告していただきます。
定期自己申告後に新たに研究費の受け入れがあれば、随時申告してください。
A:教員と研究員の方は必ず申告してください。研究支援者や技術補佐員などそれ以外の方は必要に応じて申告してください。
学生や学外非常勤講師の方は基本的に申告対象外です。
ただし、倫理審査申請時に必要となる臨床研究に関する利益相反に関しては、学生・学外非常勤講師の方も申告をお願いいたします。
Q:企業の役員就任や株式保有など、自分や配偶者の個人的な活動に関する質問がありますが、全て申告しなければなりませんか?
A:利益相反自己申告の目的は、本学での研究・教育・診療等の活動との「利益相反」を開示していただくことにありますので、ご自身やご親族と関係がある企業でも本学での研究・教育・診療等の活動に関係しない場合には、ご申告いただく必要はございません。(例:配偶者がお店や診療所を経営されていて、それがご自身の本学での活動とは関係がない場合)
Q:先生は忙しいので、事務補佐員が代理で申告することはできますか?
A:いいえ。プライバシーにかかわる項目もあるので、ご本人で申告していただくようにお願いします。
Q:研究費をもらっていなくても申告しなくてはいけないのですか?
A:はい。あなたが研究費をもらっていないということを「申告」してください。
そのことがあなたの利益相反がきちんとマネジメントされていることの証明になります。
Q:文部科研費についても申告するのですか?
A:いいえ。現在のところ、文部科研費については申告の必要はありません。
Q:いつからいつまでの状況について申告するのですか?
A:申告は年度単位(4月から翌3月)で行ってください。
毎年度初めの「定期自己申告期間」には同年4月から翌3月末までに受け入れた、
あるいは受け入れる予定の研究費・個人収入等を申告していただきます。
定期自己申告後に新たに研究費の受け入れがあれば、随時申告してください。
申告基本情報
Q:申告年度を入力するとエラーになってしまいますが、どうしたらいいですか?
A:和暦(平成)で入力していませんか?西暦で入力してください。
A:和暦(平成)で入力していませんか?西暦で入力してください。
申告チェックシート
Q:寄附金は責任者(分野長)と担当者(受け入れた教員)のどちらが申告すればよいですか?
A:担当者(受け入れた教員)が申告してください。
Q:講演会の謝礼金はどこにあてはまりますか?
A:兼業等で100万円以上の「個人収入」となる活動があれば、チェックシートの8「一企業から年間総額100万円以上の個人的な利益関係がある」で申告してください。
Q:週に1回近隣の診療所で診療業務に従事しているのですが、申告の必要はありますか?
A:診療業務のみに従事しているのであれば、申告は不要です。
ただし、経営や研究など診療業務外での活動があれば、申告してください。
Q:助成金も申告対象になりますか?
A:民間の財団からの助成金は申告対象です。
A:担当者(受け入れた教員)が申告してください。
Q:講演会の謝礼金はどこにあてはまりますか?
A:兼業等で100万円以上の「個人収入」となる活動があれば、チェックシートの8「一企業から年間総額100万円以上の個人的な利益関係がある」で申告してください。
Q:週に1回近隣の診療所で診療業務に従事しているのですが、申告の必要はありますか?
A:診療業務のみに従事しているのであれば、申告は不要です。
ただし、経営や研究など診療業務外での活動があれば、申告してください。
Q:助成金も申告対象になりますか?
A:民間の財団からの助成金は申告対象です。
企業情報
Q:活動時間はどのように計算したらいいですか
A:明確な活動時間を算定できない活動については下記のルールを参考に算定してください。
1. 基準となる活動時間の目安を1920時間/年、160時間/月、8時間/日とします。
2. 全体の勤務時間のうち、当該企業等との産学官連携活動に割く活動時間の比率をかけます。
例1)4月から6月の間、毎日2時間程度を当該企業との産学官連携活動に充てる場合
160時間 ✕ 3ヶ月 ✕(2時間/8時間) = 120 時間
例2)年間を通じて、毎日1時間程度を当該企業との産学官連携活動に充てる場合
1920時間 ✕ (1時間/8時間) = 240 時間
Q:寄附講座に所属していて、企業の寄附金から給与が支払われています。
「A.1.産学官連携活動」の項目で「(5)寄附講座への寄附金の受入(給与を含む)」と
「(6)寄附講座で給与が支払われている」はどのように違うのですか?
A:寄附講座所属の方はご自身の給与相当額を「(6)寄附講座で給与が支払われている」で申告してください。
寄附講座の責任者として企業からの寄附金を受け入れている方は、所属教員への給与相当分を含めて、
受け入れる寄附金全額及び活動時間全体を「(5)寄附講座への寄附金の受入(給与を含む)」で申告してください。
複数企業からの寄附金を受け入れる寄附講座では、各所属教員は全企業の利益相反状況(給与は総額)について
申告した上で、「A.8.特記事項」に「給与額・活動時間は他の企業からの寄附金との合算である」旨を明記してください。
Q:企業から得たライセンス収入(個人配当分)の一部を研究費に充当するために、
それを大学に「奨学寄附金」として納入した場合はどのように申告したらいいですか?
A:「個人」からの寄附とみなされますので、その分の利益相反自己申告は不要です。
A:明確な活動時間を算定できない活動については下記のルールを参考に算定してください。
1. 基準となる活動時間の目安を1920時間/年、160時間/月、8時間/日とします。
2. 全体の勤務時間のうち、当該企業等との産学官連携活動に割く活動時間の比率をかけます。
例1)4月から6月の間、毎日2時間程度を当該企業との産学官連携活動に充てる場合
160時間 ✕ 3ヶ月 ✕(2時間/8時間) = 120 時間
例2)年間を通じて、毎日1時間程度を当該企業との産学官連携活動に充てる場合
1920時間 ✕ (1時間/8時間) = 240 時間
Q:寄附講座に所属していて、企業の寄附金から給与が支払われています。
「A.1.産学官連携活動」の項目で「(5)寄附講座への寄附金の受入(給与を含む)」と
「(6)寄附講座で給与が支払われている」はどのように違うのですか?
A:寄附講座所属の方はご自身の給与相当額を「(6)寄附講座で給与が支払われている」で申告してください。
寄附講座の責任者として企業からの寄附金を受け入れている方は、所属教員への給与相当分を含めて、
受け入れる寄附金全額及び活動時間全体を「(5)寄附講座への寄附金の受入(給与を含む)」で申告してください。
複数企業からの寄附金を受け入れる寄附講座では、各所属教員は全企業の利益相反状況(給与は総額)について
申告した上で、「A.8.特記事項」に「給与額・活動時間は他の企業からの寄附金との合算である」旨を明記してください。
Q:企業から得たライセンス収入(個人配当分)の一部を研究費に充当するために、
それを大学に「奨学寄附金」として納入した場合はどのように申告したらいいですか?
A:「個人」からの寄附とみなされますので、その分の利益相反自己申告は不要です。
厚労/AMED
Q:前年度のAMEDのCOI申告は済ませておりますが、本年度も同じAMED研究費に対する利益相反自己申告を行う必要がありますか?
A:はい。毎年度申告を行っていただく必要があります。
厚生労働科学研究における利益相反(Conflict of Interest:COI)の管理に関する指針
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/kousei/i-kenkyu/rieki/txt/sisin.txt
研究活動における利益相反の管理に関する規則(AMED)
https://www.amed.go.jp/content/000015277.pdf
A:はい。毎年度申告を行っていただく必要があります。
厚生労働科学研究における利益相反(Conflict of Interest:COI)の管理に関する指針
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/kousei/i-kenkyu/rieki/txt/sisin.txt
研究活動における利益相反の管理に関する規則(AMED)
https://www.amed.go.jp/content/000015277.pdf