受託研究員

受託研究員

企業等の委託に基づき、現職の研究者や技術者を受託事業として受け入れ、大学院レベルの研究指導を行う制度です。

関連規則

概要

(1)申請資格

企業等の現職研究者及び技術者であって、本学が認める学力を有する者。

(2)申請

受託研究員を委託しようとする企業等(以下「委託者」という。)は、事前に事務担当窓口及び指導教員に相談の上、「受託研究員委託願書及び調書(本学様式)」及び「履歴書(様式任意)」を、研究開始の日の30日前までに事務担当窓口に提出してください。

提出書類

(3)許可

受託研究員の申請があったときは、弊学の教育及び研究に支障がない限り、研究題目に応じ受入部局の教授会の議を経て許可します。
※許可後、本学指定の期日までに受託事業費の納入がない場合は許可を取消します。

(4)受託事業費の額(委託者が負担する経費)

受託事業費の額は、以下の合計額となります。

直接経費
  • …指導教員による研究指導の実施に必要な経費。
     6か月以内 232,000円。6か月を超えて1年以内 464,000円。
    間接経費相当額
    …本学の管理等に必要な経費相当額。
     6か月以内 46,400円。6か月を超えて1年以内 92,800円。

(5)受入期間

受託研究員の受入期間は、1年以内。ただし、受入許可日の属する事業年度を超えることはできません。
研究指導の継続が必要と認めるときは新たに申請書を提出し許可を受けることで、翌年度も継続することができます。

受託研究員に関する問い合わせ先(事務担当窓口)

統合イノベーション機構機構事務部 産学連携第一係
電話:03-5803-4823
E-mail:jimubu-sanren.adm@tmd.ac.jp
住所:〒113-8510 東京都文京区湯島1-5-45 1号館西4階