受託研究(治験、特定臨床研究を除く)

受託研究(治験、特定臨床研究を除く)

受託研究とは、本学の教職員が業務として企業等から委託された研究を実施し、その成果を企業等委託者へ報告する制度です。受託研究に要する経費は、委託者にご負担いただきます。

関連規則

概要

(1)申込み

東京医科歯科大学との受託研究(治験、特定臨床研究を除く)をご検討されている企業・研究機関の皆さまは弊学の研究担当者と相談の上、事務担当窓口までメールでお問い合わせください。
事務担当窓口にて適切な受託研究申込書・受託研究契約書の雛形を選定の上、返信させていただきます。お送りする雛形はあくまで雛形のため、研究内容等によっては弊学からも修正をいれさせていただく場合があります。予めご了承ください。

※治験、特定臨床研究については病院 臨床試験管理センターまでお問合せください。
※弊学研究者とのマッチングをご希望の場合はオープンイノベーションセンターにてご希望お聞きすることが可能です。

<雛形一例>受託研究契約書様式

弊学雛形を基に企業等にて受託研究申込書案・契約書案を作成いただき、事務担当窓口に送付ください。
送付いただいた案を弊学で検討し、お申込みいただいた企業・研究機関と合意に至るまで契約内容の調整をいたします。
調整の結果、合意に至りましたら弊学内での決裁を経て契約締結となります。

臨床研究の場合

  1. 臨床研究は、ヘルシンキ宣言に基づく倫理的原則、人を対象とする医学系研究に関する倫理指針、個人情報保護法、その他の関係通知等に基づき実施しなければなりません。
    臨床研究開始前までに必要な関連審査委員会(倫理審査委員会、利益相反委員会等)の承認を受けてください。
  2. 医薬品又は医療機器を用いた介入を伴う研究を実施する場合には、予め臨床研究の実施に伴い被験者に生じた健康被害(本学の業務により生じたものを含む。)の補償のために、保険その他必要な措置を講じてください。

(3)受託研究費の額(委託者が負担する経費)

受託研究費の額は、以下の合計額となります。

  • 直接経費
    …研究担当者による受託研究の実施に必要な経費(備品費、消耗品費、謝金、旅費、通信運搬費、借料及び損料、賃金、その他)
  • 間接経費
    …本学の管理等に必要な経費相当額。原則、直接経費の30%。
    戦略的産学連携経費
    …戦略的産学連携研究に指定された場合のみ。金額は契約毎に調整。

受託研究費の納入

研究費は契約書に定める研究期間内に納入いただきます。
契約締結後、本学から発行された請求書に定める期日までに指定の銀行口座へ納入ください。

(4)契約期間

受託研究の契約期間は、原則として3か月以上で5年の範囲内となります。

(5)知的財産権の取扱い

受託研究等の結果生じた知的財産権については、原則として本学に帰属します。

(学内研究者向け)民間企業との受託研究・共同研究について

民間企業との受託研究・共同研究を検討している学内研究者は以下もご確認ください。
民間企業との受託研究・共同研究について (学内専用URL)

受託研究に関する問い合わせ先(事務担当窓口)

統合イノベーション機構機構事務部 産学連携第一係
電話:03-5803-4823
E-mail:jimubu-sanren.adm@tmd.ac.jp
住所:〒113-8510 東京都文京区湯島1-5-45 1号館西4階