受託研究(治験を除く)

企業等からの委託研究を本学の教員が業務として実施し、その成果を委託者へ報告する制度です。
本学において、企業等から委託を受けて、本学の教員が業務として実施する研究で、
その成果を委託者へ報告する制度です。研究に要する経費は、委託者に負担していただくことになります。
本学において、企業等から委託を受けて、本学の教員が業務として実施する研究で、
その成果を委託者へ報告する制度です。研究に要する経費は、委託者に負担していただくことになります。
関連資料(申込書・契約書等)
関連規則
概要
(1)申込み
東京医科歯科大学への受託研究(臨床研究を除く)をご検討されている企業・研究機関の皆さまは、弊学の研究担当者と相談のうえ、受託研究申込書・受託研究契約書(案)を作成し、事務担当窓口(統合研究機構事務部 産学連携係)に提出ください。
契約書(案)の作成にあたり、ご不明な点がございましたら、事務担当窓口までお問い合わせください。
契約書(案)の作成にあたり、ご不明な点がございましたら、事務担当窓口までお問い合わせください。
(2)受入の決定
受託研究申込書・契約書案に基づき、弊学にて検討を行い、お申込みいただいた企業・研究機関と契約内容の調整をいたします。調整の結果、合意に至りましたら、弊学内での決裁を経て、契約締結となります。
※あくまで雛形のため、研究内容等によっては弊学からも修正を
いれさせていただく場合があります。あらかじめご了承ください。
※あくまで雛形のため、研究内容等によっては弊学からも修正を
いれさせていただく場合があります。あらかじめご了承ください。
(3)受託研究費の額等(委託者が負担する経費)
受託研究費の額は、研究担当者による研究に必要な直接経費の額(謝金、旅費、研究費(備品費、消耗品費、通信運搬費、借料及び損料、賃金、その他)と本学の管理等に必要な間接経費相当額の合計額となります。
経費の納入は、受託研究契約を締結した後、本学が送付する請求書により受託研究契約書に定める期日までに、本学の指定する銀行口座に納入していただきます。
- 直接経費は予算責任者を経て研究担当者に予算配分されます。
- 間接経費は、直接経費の30%に相当する額となります。ただし、国、地方公共団体等からの受託研究で、これにより難い場合を除くものとします。
経費の納入は、受託研究契約を締結した後、本学が送付する請求書により受託研究契約書に定める期日までに、本学の指定する銀行口座に納入していただきます。
(4)契約期間
受託研究の契約期間は、原則として3か月以上で5年の範囲内となります。
(5)発明等の取扱い
受託研究等の結果生じた発明等については、原則として本学に帰属します。
参考:産学連携研究センターホームページ(別ウィンドウで開きます)
参考:産学連携研究センターホームページ(別ウィンドウで開きます)
受託研究に関する問い合わせ先
統合研究機構事務部 産学連携第一係
電話:03-5803-4712/4823
E-mail:jimubu-sanren.adm@tmd.ac.jp
住所:〒113-8510 東京都文京区湯島1-5-45 1号館西4階
電話:03-5803-4712/4823
E-mail:jimubu-sanren.adm@tmd.ac.jp
住所:〒113-8510 東京都文京区湯島1-5-45 1号館西4階