職員の懲戒処分について

職員の懲戒処分について

 平成26年3月24日及び4月3日付けでお知らせいたしましたとおり、平成26年3月20日に本学の管理区域内で放射性同位元素(硫黄35)を取り込んだ試料が、本学大学院生により管理区域外の研究室に持ち出されたことが判明しました。

 このことを受け、学内に懲戒委員会を設置し事実確認等を行い、平成26年11月21日付けで大学院生の指導教員を懲戒処分として戒告といたしました。

 このようなことが起こってしまったことは誠に遺憾であります。
 今回の事態を真摯に受け止め、今後このようなことのないようより一層、職員及び学生の指導に努めます。


平成26年12月 1日

東京医科歯科大学長
吉 澤 靖 之




平成26年3月24日付け お知らせ
平成26年4月 3日付け お知らせ(調査結果)