e-1 国の審議会等の委員等の兼業

e-1 国の審議会等の委員等の兼業

 法令等で特定の重要事項を調査審議等するために、国に設置されている審議会、委員会等の委員等の職を兼ねる場合が該当します。(地方公共団体等の場合は、e-2の兼業に該当します)
 許可基準を満たす場合、審査等を経ずに従事することができますが、分野等の長の確認を経て、その従事状況を理事長へ速やかにかつ正確に届け出る必要があります
 本兼業は、本務として従事することはできません。また、兼業を合算した延べ兼業従事時間に含めません。
 

☆許可基準

・分野等の運営や職員としての職責遂行に支障を生じないこと
・職務の公平性及び信頼性の確保に支障を生じないこと
・分野等の長の承認を得ていること
・常勤の職につかないこと

★申請手続きについて

兼業申請については下のページをご確認ください。

兼業申請について





問い合わせ先(2024年10月1日より変更となりました)
 【 担   当 】 人事部人事労務課職員第8グループ(1号館東1階①窓口)
 【 住   所 】 〒113-8510 東京都文京区湯島1-5-45
 【TEL(学外)】 03-5803-5098
 【TEL(学内)】 (内線)5098、4654
 【  e-mail  】 kengyou.adm(ここに@を入れてください)tmd.ac.jp(当面の間、東京医科歯科大学のアドレスを使用します)