出産に伴う手続きについて(保険・給付金関係)

出産に伴う手続きについて(保険・給付金関係)

産前産後休暇及び育児休業期間中の社会保険料免除について(申請先:共済係)

 次世代育成支援をするために、産前産後休暇及び育児休業期間中の共済掛金及び社会保険料が免除となる制度がございます。なお、当該免除期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。
 ただし、ご本人からの申請が無い場合には手続きを進めることが出来ないため、なるべく早く(少なくとも産前休暇に入る2か月前まで)、人事労務課 共済係(1号館1階5番窓口)まで申請にお越しください。

<対象職員>
・常勤職員(共済組合員)
・非常勤職員のうち、社会保険加入者

共済掛金・社会保険料の免除、育児休業給付金等に関する書類について

出産したときは、次の出産費等を受けることができます。

【2023年4月 改正内容】「出産費等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱の一部改正

出産費の支給額が 42 万円(公益財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下における在胎週数 22 週に達した日以後の出産(死産を含む。以下「加算対象出産」という。)でない場合は 40 万8千円)から 50 万円(加算対象出産でない場合は 48 万8千円)に変更されたことを踏まえ、所要の改正を行う。

<常勤職員 / 非常勤職員(社会保険加入者)> ※2023/4/1以降の出産から適用になります
・出産費 産科医療保障制度加入機関での分べん 500,000円
      上記以外の機関での分べん 488,000円
・出産費附加金 40,000円

必要書類については、人事労務課 共済係(1号館1階5番窓口)より連絡いたします。

育児休業給付金(雇用保険)の支給について (申請先:給与・職員支援係)

育児休業期間中(育児休業開始日からお子様の1歳の誕生日の前々日まで(支給延長可))は雇用保険から育児休業給付金が支給されます。(下記の支給要件を満たしている方のみ)

〇育児休業給付金支給対象者
1歳に満たない子を養育するために育児休業を取得する雇用保険被保険者(支給対象者は男女を問いません。)の方で、育児休業開始日前2年間(*)に、勤務日数(賃金支払基礎日数)が11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことのある方については、基本手当の受給資格決定を受けた後の者に限ります。)が12か月以上ある方が対象となります。
(*)育児休業開始日前2年間に疾病・負傷等の理由により引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった方については、これらの理由により賃金の支払いを受けることができなかった日数をこの期間に加えた日数(最大4年)となります。

注1)同一の子についての2度目以降の育児休業は、原則として支給の対象となりません。
ただし、配偶者の出産後8週以内の期間内に、父親が育児休業を取得した場合には、再度の育児休業が可能となり、支給要件を満たせば給付金の対象となります。
注2)育児休業を開始する時点で、育児休業終了後に離職することが予定されている方は、支給の対象となりません。
☆育児休業を開始した雇用保険被保険者が期間雇用者(期間を定めて雇用される方)である場合は、上記のほか、休業開始時において同一事業主の下で一年以上雇用が継続しており、かつ、1歳に達する日を超えて引き続き雇用される見込みがある(2歳までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかであるかたを除く。)ことが必要です。

上記にかかる書類については、共済掛金及び社会保険料免除申請にかかる書類と同時にお渡しいたします。
また、下記リンク先の「育児休業給付金支給申請に関する書類」をご提出いただいても構いません。

詳しくは、ハローワークホームページをご覧いただくか、人事労務課 給与・職員支援係(03-5803-5041)までお問い合わせ下さい。

ハローワークホームページ
育児休業給付とは・・・
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html#g2

育児休業給付金支給申請手続きについて

1.初回申請
この申請手続きについては、「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」及び、「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」を提出する必要がありますが、下記リンク先の1つ目及び2つ目の記載事項がチェックされた「申請等に関する同意書」及び「払渡希望金融機関指定届」をご提出していただくことにより、人事労務課給与・職員支援係より「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」及び「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」を作成しハローワークへの提出を行います。

2.継続申請
2回目以降の育児休業給付金の支給を受けるためには、1.の手続き後、事業主を経由して2か月に1回申請していただく必要がありますが、同意書の3つ目の記載事項がチェックにより人事労務課給与・福利厚生係より申請が可能となります。申請後の支給決定通知はメールまたは郵送にて行います。メールでの通知をご希望の方は下記リンク先の「支給決定通知書送付先メールアドレスについて」もご提出ください。

育児休業給付金支給申請に関する書類