心神喪失者等医療観察法

心神喪失者等医療観察法

心神喪失者等医療観察法に関する解説です。

医療観察法とは

「心神喪失者等医療観察法」もしくは「医療観察法」と呼ばれているこの法律は、正式名称を「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察に関する法律」といいます。
この法律は、重大な刑事事件(殺人事件、放火事件、強制性交等事件、強制わいせつ事件、強盗事件、および傷害事件のなかでも重い傷害を与えた傷害事件)を起こした精神障害者のうち、その事件のときに心神喪失か心神耗弱の状態にあったという理由で、起訴されなかったり、裁判で無罪や執行猶予の判決を受けた人たちを対象とするものです。
そのような人たちのうち、その社会復帰のためには専門的な処遇をすることが必要である、と裁判所が判断した人に、その裁判所の命令に基づいて、医療と観察を提供する制度です。
平成15(2003)年7月16日に制定され、平成17(2005)年7月15日に施行されました。
「医療観察法」は英語では、Medical Treatment and Supervison Act (MTSA) 、あるいは Act on Medical Care and Treatment for Persons Who Have Caused Serious Cases Under the Condition of Insanity などと訳されています。

指定通院医療機関が作成する各種書式

こちらからダウンロードできます。

医療観察法の鑑定と鑑定入院

医療観察法鑑定

医療観察法の審判にあたって、その判断材料を得るために行われるのが「医療観察法鑑定」です。
医療観察法の裁判所の指名によって精神保健判定医(もしくは同等の学識経験を有する者)のなかから選ばれた鑑定医によって行われます。
医療観察法の処遇の3要件「疾病性」「治療反応性(可能性)」「社会復帰要因」について検討されます。

医療観察法の鑑定入院

医療観察法の処遇が申し立てられてから、最終的な決定が出されて、指定入院医療や指定通院医療の処遇が開始される(あるいは処遇が行われないことが決まる)まで時間がかかります。この期間も対象者は病院に入院して、標準的な精神医療を受けます。この期間を「(医療観察法の)鑑定入院」と呼びます。
この鑑定入院の間に医療観察法鑑定が実施され裁判所に鑑定書が提出されるわけですが、上記のように、”鑑定が開始されるより前”の期間も、”鑑定書が提出された後”の期間も、決定が出るまではこの「鑑定入院」をしていることになります。
ですから、法律上は「鑑定入院」とされていますが、実質的には「審判入院」と呼ぶ方が、誤解がないかも知れません。
鑑定入院は、指定入院医療機関ではなく、鑑定入院医療機関で実施されます。
初回審判の場合には2ヶ月間(必要に応じて1ヶ月の延長可能)、それ以後の審判で鑑定入院をする場合には1ヶ月間(必要に応じて1ヶ月の延長可能)という上限が定められています。
鑑定入院中には、鑑定医の診察のほか、社会復帰調整官や付添人(弁護士)の面会も行われます。

医療観察法の精神鑑定の各種ツール

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