刑事責任能力鑑定(刑事精神鑑定)
刑事責任能力
日本の刑法では「心神喪失者の行為は、罰しない。(刑法第三十九条)」および「心神耗弱(こうじゃく)者の行為は、その刑を減軽する。(刑法第三十九条2)」と定められています。これにしたがって刑事責任能力は、1心神喪失、2心神耗弱、3完全責任能力という3つに区別されています。
起訴前であれば検察官が、上記の1や2の判断のもとで、公訴を提起をしない、つまり裁判をしない(不起訴、起訴猶予)ことがあります。起訴されて裁判になったときには、裁判官(と裁判員)が上記の1~3のいずれであるかを決定します。
起訴前であれば検察官が、上記の1や2の判断のもとで、公訴を提起をしない、つまり裁判をしない(不起訴、起訴猶予)ことがあります。起訴されて裁判になったときには、裁判官(と裁判員)が上記の1~3のいずれであるかを決定します。
分類 | 具体的な状態 | 刑法上の効果 |
---|---|---|
心神喪失(責任無能力) | 刑法の「心神喪失者の行為は、罰しない。(刑法第三十九条)」によるものです。具体的には、精神の障害によって、善悪の判断をする能力またはその判断にしたがって行動をする能力が失われている状態、などとされます。 | 無罪 |
心神耗弱(限定責任能力) | 刑法の「心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。(刑法第三十九条2)」によるものです。具体的には、精神の障害によって、善悪の判断をする能力またはその判断にしたがって行動をする能力が著しく障害されている状態、などとされます。 | 有罪だが減刑 |
完全責任能力 | 刑法の「心神喪失者」「心神耗弱者」のいずれでもない場合のことです。つまり具体的には、 (1) 精神の障害がないとき、 (2) 精神の障害があってもその精神の障害によって、善悪の判断をする能力もその判断にしたがって行動をする能力も障害されていないとき、あるいは (3) そうした能力が障害されていたとしても、その能力の障害の程度が「著しい」に達しない場合には、完全責任能力ということになります。 |
刑事責任能力鑑定
刑事責任能力は、起訴前であれば検察官、公判では裁判官(と裁判員)が判断するものです。しかし、その判断をするときに、精神医学的な知識や経験が不足していて、困ることがあります。そのような場合に、精神科医の力を借り、知識と経験を補充するのが、刑事責任能力鑑定です。
刑事責任能力鑑定には、いろいろな実施形態があります。
刑事責任能力鑑定には、いろいろな実施形態があります。
実施される時期 | 鑑定の種類 | 説明 | |
---|---|---|---|
起訴前に実施される鑑定 | 起訴前鑑定 | 簡易鑑定 | 通常の勾留期間中に、半日~1日で行われます。 |
本鑑定 | 通常の勾留期間とは別に、2ヶ月程度の「鑑定留置」の期間を特別にもうけて行われます。 | ||
起訴後に実施される鑑定 | 公判鑑定 | 起訴後から公判開始前の「公判前整理手続き」のなかで行われることも多く、とくにこの場合を「公判前鑑定」と呼んで区別することもあります。また、この「公判前鑑定」のうち、とくに裁判員法50条による鑑定を「50条鑑定」と呼ぶこともあります。 |
刑事責任能力に関する精神鑑定の各種ツール
こちらからダウンロードできます。