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採用情報

教員の任期に関する規則

国立大学法人東京医科歯科大学教員の任期に関する規則

2004年4月1日  
規則第58号 

(趣旨)

第1条
この規則は、大学の教員等の任期に関する法律(1997年法律第82号。以下「法」という。)第5条第2項の規定に基づき、国立大学法人東京医科歯科大学において任用される教員の任期に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定める組織)

第2条
法第4条第1項第1号により任期を定めて任用をおこなう教育研究組織は、別表のとおりとする。

(任期を定める職)

第3条
任期を定めて任用する教員の職は、本学の教授、准教授、講師及び助教とする。ただし、学長が特別に認める場合には、任期を付けずに任用することができるものとする。

(任期及び再任)

第4条
前条に掲げる教員の任期は、教授は5年、准教授および講師は4年、助教は3年以内とする。ただし、当該任期の末日以前に、国立大学法人東京医科歯科大学職員就業規則(2004年規程第2号)第19条第2項に定める定年退職日(以下「定年退職日」という。)を超えることとなる日を迎える場合には、定年退職日までとする。

2. 再任の制限については、各部局およびセンターにおいて定める。

(業績審査)

第5条
前条に定める再任の可否を決定するに際しては、当該教員の任期中の業績審査をおこなうものとする。

2. 前項の業績審査は、次の各号に掲げる事項についておこなうものとする。
(1) 教育活動に関する事項
(2) 研究活動に関する事項
(3) 臨床活動に関する事項
(4) その他本学の管理運営、地域社会への貢献等に関する事項
3. 業績審査の実施についての必要な事項は、別に定める。

(任用される者の同意)

第6条
任期を定めて任用する場合には、別紙様式により、当該任用される者の同意を得なければならない。

(規則の公表)

第7条
この規則を定めまたは改正したときは、本学学報への掲載等により公表し、広く周知を図るものとする。

(雑則)

第8条
この規則に定めるもののほか、教員の任期に関し必要な事項は、学長が別に定める。

附則
この規則は、2004年4月1日から施行する。

附則(2007年3月6日規則第3号)抄


(施行期日)

1. この規則は、2007年4月1日から施行する。

2. 略

(国立大学法人東京医科歯科大学教員の任期に関する規則の一部改正にともなう経過措置)
3. この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に、配置換によらず、次に掲げる旧職から同表に掲げる新職となった教員であって、施行日前において定められた任期の末日が施行日以後となる者については、当該任期の定めは、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

旧職新職
助教授准教授
助手助教

別表(第2条関係)

教育研究組織の名称
部局等名専攻、講座、研究部門等
大学院医歯学総合研究科(医学系)全専攻・講座・分野
大学院医歯学総合研究科(歯学系)全専攻・講座・分野
大学院保健衛生学研究科全専攻・講座・分野
大学院疾患生命科学研究部全研究部門
歯学部全講座
附属口腔保健教育研究センター
教養部
生体材料工学研究所全研究部門
難治疾患研究所全研究部門
医学部附属病院全診療科
全中央診療施設等
薬剤部
歯学部附属病院全診療科
全中央診療施設等
医歯学教育システム研究センター
疾患遺伝子実験センター
先端研究支援センター医学部附属動物実験施設
アイソトープ゚総合センター
機器分析センター
留学生センター
保健管理センター

備考 次に掲げる配置換により任用される場合の任期については、当初の任期を定めて任用された日から起算するものとする。
(1)部局等内における配置換
(2)医歯学総合研究科(医学系)および医学部附属病院の相互間における配置換
(3)大学院医歯学総合研究科(歯学系)および歯学部附属病院の相互間における配置換

別紙様式(第6条関係)