ジョイントリサーチ講座
研究の進展及び充実を図ることを目的に、学内に講座または部門を設置し運営する制度です。
この制度は、研究機関又は企業等の学外機関から研究費及び必要に応じ研究者を本学に受入れることにより、本学と学外研究機関等が協力し、特定の研究内容について一定期間継続的に協働して研究を行うものです。
学部に開設されるものを「ジョイントリサーチ講座」、研究所や研究センターに開設されるものを「ジョイントリサーチ部門」と呼んでいます。
この制度は、研究機関又は企業等の学外機関から研究費及び必要に応じ研究者を本学に受入れることにより、本学と学外研究機関等が協力し、特定の研究内容について一定期間継続的に協働して研究を行うものです。
学部に開設されるものを「ジョイントリサーチ講座」、研究所や研究センターに開設されるものを「ジョイントリサーチ部門」と呼んでいます。
※開設期間は1年~5年と定められていますが、更新することも可能です。
※ジョイントリサーチ講座等の設置期間に係る研究費は、総額を一括して受け入れることを原則としています。
ただし、契約書で研究費を分割して受入れることを約している場合は、分割して受け入れることができるようになっております。
※ジョイントリサーチ講座等の設置期間に係る研究費は、総額を一括して受け入れることを原則としています。
ただし、契約書で研究費を分割して受入れることを約している場合は、分割して受け入れることができるようになっております。
関連規則
概要
(1)設置申請の手続き

※ジョイントリサーチ講座等の設置に係る経費は、国立大学法人東京医科歯科大学受託研究等取扱規則(平成16年規則第78号)の定めるところにより共同研究費として受入れ、経理します。
関連資料
- ジョイントリサーチ講座等申込書
(2)受入の条件
〇講座の構成
〇講座における発明等について
ジョイントリサーチ講座等の教員が行った発明に係る特許等の取扱いについては、国立大学法人東京医科歯科大学職務発明規則(平成16年規則第241号)の定めるところによる。
- ・本学の2名以上の教員を置くものとし、そのうち1名は教授または准教授以上の専任教員とし、講座責任者とする。
- ・専任教員が助教または講師である場合には、学長が特に認めた場合に限り、当該ジョイントリサーチ講座等の兼任教員である常勤の教授が責任者を務めることができる。(上記の例外)
〇講座における発明等について
ジョイントリサーチ講座等の教員が行った発明に係る特許等の取扱いについては、国立大学法人東京医科歯科大学職務発明規則(平成16年規則第241号)の定めるところによる。
関連資料
ジョイントリサーチ講座等一覧
ジョイントリサーチ講座・ジョイントリサーチ部門に関する問い合わせ先
統合イノベーション機構事務部 産学連携第一係
電話:03-5803-4823
E-mail:jimubu-sanren.adm@tmd.ac.jp
住所:〒113-8510 東京都文京区湯島1-5-45 1号館西4階
電話:03-5803-4823
E-mail:jimubu-sanren.adm@tmd.ac.jp
住所:〒113-8510 東京都文京区湯島1-5-45 1号館西4階