職員の懲戒処分について
本学の事務職員が、平成25年5月から平成26年7月までの間に、再三の指導にもかかわらず計8件に及ぶ業務処理の遅延・放置・業務不履行が相次いで発覚しました。
このことを受け、学内に懲戒委員会を設置し事実確認等を行い、平成26年9月28日付けで当該職員を懲戒処分として停職5日といたしました。
このようなことが起こってしまったことは誠に遺憾であります。本学では今後このようなことのないよう、より一層職員の指導に努めていく所存です。
平成26年10月29日
東京医科歯科大学長
吉 澤 靖 之
このことを受け、学内に懲戒委員会を設置し事実確認等を行い、平成26年9月28日付けで当該職員を懲戒処分として停職5日といたしました。
このようなことが起こってしまったことは誠に遺憾であります。本学では今後このようなことのないよう、より一層職員の指導に努めていく所存です。
平成26年10月29日
東京医科歯科大学長
吉 澤 靖 之