管理運用規定

管理運用規定

管理運用規定

全国共同利用施設 医歯学教育システム研究センター・
スキルスラボラトリー 管理運用規定


(設置の目的)
第1条 医歯学教育システム研究センター(以下MDセンター)のスキルスラボラトリー(以下スキルスラボ)を下記の目的のために設置する。
全国共同利用施設として、本邦の医療者教育に携わる教員・研究者等の研修・研究、または学生、研修医等の臨床技能教育を行う場を提供する。
国立大学法人東京医科歯科大学医学部・歯学部と連携し、スキルスラボの運用モデル等に関する研究開発を行う場を提供する。

(連絡調整委員会)
第2条 スキルスラボの管理・運営を行うため、連絡調整委員会(以下「連絡調整委員会」という。)を設置する。
第3条 連絡調整委員会は、次の委員をもって構成する。 (1)MDセンター長
(2)臨床教育研修センター長
(3)歯科臨床研修センター長
(4)医学部教育委員会委員長
(4)-1医学科教育委員会委員長
(4)-2保健衛生学科教育委員会委員長
(5)歯学部教育委員会委員長
(5)-1歯学科教育委員会委員長
(5)-2口腔保健学科教育委員会委員長
(6)MDセンター職員
(7)その他委員会が定めるもの

2 連絡調整委員会長はMDセンター長がこれにあたり、委員会を招集する。
3 連絡調整委員会は、必要に応じて第1項以外の者の出席を求めることができる。
4 連絡調整委員会は、次の事項を協議する。
(1)ラボの使用及び運営に関する事項
(2)その他運営委員長が必要と認める事項


(使用細則)
第4条 スキルスラボの使用に関する細則は、別に定める。


   附  則
この規則は、平成17年7月12日から施行する。
この規則の変更は、MDセンター運営委員会の承認を要するものとする。