g 短期間の兼業

g 短期間の兼業

 b~hの兼業のうち、1回限りの講演など、1年間に従事する日数が3日以内の場合が該当します。
 日数の算定にあたっては、従事する日が連続している場合のほか、従事間隔がある場合においても、あらかじめ従事する日数が定まっており、当該業務の内容に継続性が認められる場合については、1年(1月~12月)の従事する日数のすべてを合算して判断します。
 例えば、任期が付されていても、年1回の特別講義の講師や年2~3回の委員会に出席する委員などについては、短期間の兼業に該当します。(国の審議会等の委員等を除く)
 逆に、任期が付されていなくても、年3~4回の会議に出席する職に従事する場合などについては、b~hの兼業の手続きが必要です。

 短期間の兼業は、次の区分毎に取扱いが異なります。
   1.無報酬の短期間の兼業
   2.利害関係者からの依頼に応じて従事する短期間の兼業
   3.1.~2.以外の短期間の兼業

1.無報酬の短期間の兼業

無報酬でかつ許可基準を満たす場合、審査等を経ずに従事することができますが、兼業システムより届け出る必要があります

☆許可基準

・分野等の運営や職員としての職責遂行に支障を生じないこと
・職務の公平性及び信頼性の確保に支障を生じないこと
・分野等の長の承認を得ていること

2.利害関係者からの依頼に応じて従事する短期間の兼業(役職員倫理規則第10条)

 役職員倫理規則第2条第2項各号に該当する利害関係者からの依頼に応じて、報酬を得て、短期間の兼業に従事する場合が該当します。
 事前に理事長の許可を受けた場合、従事することができます。

 ※学会等と共催で開催する講演会等の講師等を依頼する利害関係者は、利害関係者とみなしません。(利害関係者以外の事業者等とみなします)

☆許可基準

・分野等の運営や職員としての職責遂行に支障を生じないこと
・職務の公平性及び信頼性の確保に支障を生じないこと
・分野等の長の承認を得ていること
・報酬が、1日又は1回10万円(税抜)以内であること(2024年10月1日より変更となりました)
 

3.1.~2.以外の短期間の兼業

 1.~2.以外の短期間の兼業で許可基準を満たす場合、審査等を経ずに従事することができますが、分野等の長の確認を経て、その従事状況を学長へ速やかにかつ正確に届け出る必要があります

☆許可基準

・分野等の運営や職員としての職責遂行に支障を生じないこと
・職務の公平性及び信頼性の確保に支障を生じないこと
・分野等の長の承認を得ていること

★申請手続きについて

兼業システムにつきましては、下記のページをご参照ください。

兼業申請につい



問い合わせ先(2024年10月1日より変更となりました)
 【 担   当 】 人事部人事労務課職員第8グループ(1号館東1階①窓口)
 【 住   所 】 〒113-8510 東京都文京区湯島1-5-45
 【TEL(学外)】 03-5803-5098
 【TEL(学内)】 (内線)5098、4654
 【  e-mail  】 kengyou.adm(ここに@を入れてください)tmd.ac.jp(当面の間、東京医科歯科大学のアドレスを使用します)