e-2 地方公共団体等の審議会等の委員等(学会等の役員等を含む)の兼業

e-2 地方公共団体等の審議会等の委員等(学会等の役員等を含む)の兼業

地方公共団体、国立大学法人、独立行政法人、地方独立行政法人、地方公営企業、学会等の学術団体の委員会等の委員等が該当します。

なお、次の要件をすべて満たす場合は兼業として取り扱わず、本務として取り扱います(兼業の手続は不要)。
1.所属学会であること
2.無報酬であること
3.会長・顧問・理事・幹事・評議員等の役員でないこと


 

☆許可基準

営利企業以外の団体の兼業に従事する場合は、原則として許可します。ただし、次に掲げるもの( ① から③ までに掲げるもののうち、非常勤の職を兼ねる場合であって、かつ、職務の遂行に支障をきたすおそれがないものを除く。) に該当する場合は、許可しません。
①医療法人及び社会福祉法人の理事長、理事、監事、顧問及び評議員並びに病院長( 医療、療養機関の長を含む。) を兼ねる場合
② 国立大学法人、公立大学法人、学校法人及び放送大学学園の理事長、理事、監事及び学校長並びに専修学校、各種学校又は幼稚園の設置者若しくはこれらを設置する団体の理事長、理事、監事及び学校( 園) 長を兼ねる場合
③ 独立行政法人、地方独立行政法人、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人及び法人格を有しない団体の会長、理事長、理事、監事、顧問及び評議員等を兼ねる場合。
④ 学長及び理事が地方公共団体の執行機関の委員を兼ねる場合
⑤ 大学等の入学試験の準備を目的として設置又は開講されている予備校又はこれに類する教室、塾、講座等の講師を行う場合
⑥ 勤務時間をさき、又はさくおそれのある職につく場合
⑦ 国、独立行政法人、国立大学法人、地方公共団体、地方独立行政法人、公立大学法人その他の団体の常勤の職につく場合
⑧ その他兼業によって職務の遂行に支障をきたすおそれのある場合
 

★申請手続きについて

兼業システムにつきましては、下記のページをご参照ください。

兼業申請について




問い合わせ先(2024年10月1日より変更となりました)
 【 担   当 】 人事部人事労務課職員第8グループ(1号館東1階①窓口)
 【 住   所 】 〒113-8510 東京都文京区湯島1-5-45
 【TEL(学外)】 03-5803-5098
 【TEL(学内)】 (内線)5098、4654
 【  e-mail  】 kengyou.adm(ここに@を入れてください)tmd.ac.jp(当面の間、東京医科歯科大学のアドレスを使用します)