本学の教職員は、非常勤職員を除き、学長の許可を受けた場合でなければ、職務以外の他の職を兼ね、職務以外の他の事業若しくは事務に従事することができません。
兼業の手続き
事前に許可申請手続きを行い、学長の許可を得る必要があります。
手続きには、原則として、兼業を依頼される方からの依頼状が必要になりますので、次の依頼状をメール又は郵送で提出先まで送付してください。(機関の印は、メールにより送付された場合のみ省略可能としています。)
・兼業の依頼状(wordファイル )
(提出期限)従事する日の2ヶ月前まで
兼業許可にあたり、本学の承諾書又は許可通知書等については依頼者へ返送しないこととしております。差し支えがある場合のみ、ご連絡させていただいております。
どうしても本学の承諾書が必要な場合は、依頼者所定の承諾書と返信用封筒を上記提出先まで郵送してください。
なお、次の兼業については、地方公共団体等の委員会活動等を通じた本学の社会貢献活動を促進するために、依頼状の提出は不要としております。本人及び所属分野等の長が承諾すれば、当該兼業に従事できます。
・ 地方公共団体、国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人、地方独立行政法人、
地方公営企業、学会等の学術団体の委員会等の委員等(学会等の役員等を含む)の兼業
・ その他営利企業以外の団体の兼業
・ 無報酬兼業
・ 短期間の兼業
※短期間の兼業とは、1回限りの講演など、1年間に従事する日数が3日以内の兼業のこと
兼業従事内容判別フロー
ただし、短期間の兼業については、次の場合、依頼状の提出(メール又は郵送)が必要になりますので、ご注意ください。
・利害関係のある教職員へ依頼する場合
・理事及び学部長、病院長等の部局長やセンター長へ依頼する場合
※http://www.tmd.ac.jp/outline/introduction/administration/index.html
副学長、副理事、学長特別補佐、学科長、図書館長、分館長、情報基盤部門長、拠点長を除く
・短期間の兼業の依頼状(wordファイル )
(提出期限)従事する日の1ヶ月前まで
利害関係の定義については、本学職員倫理規則第2条第3項各号に規定しています。
(参考)国立大学法人東京医科歯科大学職員倫理規則(平成16年規則第39号)
(利害関係者の例)
| 本学職員 | 利害関係者 |
|---|---|
| 契約事務を担当している事務職員 | 契約を締結している業者、申込みをしている業者 |
| 医学部附属病院 薬事委員会委員 歯学部附属病院 薬剤委員会委員 | 医薬品メーカー、販売業者 |
| 医学部附属病院 医療材料管理委員会委員 歯学部附属病院 歯科器材・中材委員会委員 | 歯科器材メーカー、販売業者 医療材料メーカー、販売業者 |
| 仕様策定委員又は機種選定委員、技術審査職員 など | 当該対象設備メーカー、販売業者 (契約後は、契約会社のみが利害関係者) |
| 医学部附属病院長 歯学部附属病院長 研究・産学連携推進機構長 産学連携・イノベーション推進部門長 | 治験、受託研究及び共同研究の契約を締結している事業者等、契約の申込みをしている事業者等 |
※学会等と共催で開催する講演会等の講師等を依頼する利害関係者は、利害関係者以外の事業者等と
みなしますので、依頼状の提出は必要ありません。
営利企業の方へ
本学は、国立大学の公共性と国民の皆様の信頼を確保するために、営利企業の兼業を原則禁止しております。
ただし、社会貢献や産学連携を適切に推進する観点から、次のいずれかに該当する場合に限り、営利企業の兼業に従事することができることとしておりますので、よくご確認の上、ご依頼ください。
(1) 公的な要素が強く、兼業内容が営利企業付設の診療所等の非常勤医師や産業医など営利企業の
営業に直接関与するものでない場合
(2) 本学が管理する特許(出願中のものを含む)の実施のための契約に基づく実施企業に対する
技術指導である場合
(3) 営利企業付設の教育施設、研修所及び研修会等又は文化講座等の非常勤講師で従業員教育又は
社会教育の一環と考えられる場合
(4) 営利企業における研究開発(基礎研究、応用研究及び開発研究をいい、技術の開発を含む)に
従事し、又は研究開発に関する技術指導に従事する場合
(5) 公益性が強く法令等で学識経験者から意見聴取を行うことが義務づけられている場合
(6) 技術移転事業者が行う他の企業に対する技術指導に従事する場合
(7) 技術移転事業者が行う技術に関する研究成果の発掘、評価、選別に関する業務に従事する場合
(8) 営利企業の経営及び法務に関する助言を行う場合
また、報酬額につきましても、本学教職員の職務の執行の公正さに対する国民の皆様の疑惑や不信を招くことのないよう、適正な価額でご依頼ください。
※本学職員倫理規則第2条第3項各号に該当する利害関係者からの依頼に応じて、講演会等の講師などの短期間の兼業に従事する場合、1日又は1回111,111円(税込)を上限としております。
(利害関係者の例)
| 本学職員 | 利害関係者 |
|---|---|
| 契約事務を担当している事務職員 | 契約を締結している業者、申込みをしている業者 |
| 医学部附属病院 薬事委員会委員 歯学部附属病院 薬剤委員会委員 | 医薬品メーカー、販売業者 |
| 医学部附属病院 医療材料管理委員会委員 歯学部附属病院 歯科器材・中材委員会委員 | 歯科器材メーカー、販売業者 医療材料メーカー、販売業者 |
| 仕様策定委員又は機種選定委員、技術審査職員 など | 当該対象設備メーカー、販売業者 (契約後は、契約会社のみが利害関係者) |
| 医学部附属病院長 歯学部附属病院長 研究・産学連携推進機構長 産学連携・イノベーション推進部門長 | 治験、受託研究及び共同研究の契約を締結している事業者等、契約の申込みをしている事業者等 |
※学会等と共催で開催する講演会等の講師等を依頼する利害関係者は、利害関係者以外の事業者等と
みなしますので、依頼状の提出は必要ありません。
関係規則
・国立大学法人東京医科歯科大学職員就業規則(平成16年規程第2号)
・国立大学法人東京医科歯科大学職員兼業規則(平成23年規則第29号)
・国立大学法人東京医科歯科大学職員倫理規則(平成16年規則第39号)
依頼状様式
・兼業の依頼状(Wordファイル )
(提出期限)従事する日の2ヶ月前まで
・短期間の兼業の依頼状(wordファイル )
(提出期限)従事する日の1ヶ月前まで
【連絡先】
※部局により担当が分かれています。
(1)医歯学総合研究科(医学系)、保健衛生学研究科、医学部
医学部附属病院職員について
【担当】総務部人事課人事第一掛
【ダイヤルイン】03-5803-5930
【内線】5930・5019・7005
(2)医歯学総合研究科(歯学系)、歯学部、歯学部附属病院、生命情報科学教育部
疾患生命科学研究部、生体材料工学研究所、難治疾患研究所職員について
【担当】総務部人事課人事第二掛
【ダイヤルイン】03-5803-5407
【内線】5407・7302
(3)役員、事務局、教養部、図書館情報メディア機構、研究・産学連携推進機構
各センター職員について
【担当】総務部人事課人事第三掛
【ダイヤルイン】03-5803-5098
【内線】5098・7103
(1)~(3)共通
FAX(学外) 03-5803-0354
FAX(学内) 3-0354、03-5803-0354
メールアドレス kengyou.adm(ここに@を入れてください)cmn.tmd.ac.jp







