在学中の保険料の納付が 猶予される「学生納付特例制度」についてご案内します。
| ● | 日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。 |
| ● | 学生納付特例制度は、所得の無い学生の方が、将来、年金を受けることができなくなることや 不慮の事故などで障害が残ってしまった場合に、障害基礎年金を受けることができなくなることを 防止するため、ご本人の申請により保険料の納付を猶予する制度です。 |
| ● | 猶予を受けるには、毎年、申請をする必要があります。 |
| ● | 詳しくは、 社会保険庁の“学生納付金特例制度”をご覧ください。 |





