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一般社団法人 御茶ノ水呼吸器医療人材育成機構

一般社団法人 御茶ノ水呼吸器医療人材育成機構

呼吸器内科医師の連携によって、呼吸器内科学の発展、若手呼吸器内科医の育成を目的とする機構です。
私たちは医学の発展、医師の育成を通じて、社会への貢献を行っていきます。

当機構について

機構名 一般社団法人 御茶ノ水呼吸器医療人材育成機構
所在地 〒170-0003 東京都豊島区駒込4丁目2番17号
TEL:03-5803-5954
設立 2022年2月
役員 理事長 三宅 修司
理事 市岡 正彦
理事 田中 健彦
理事 岡本 師
監事 玉岡 明洋

定款

1. 総 則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人御茶ノ水呼吸器医療人材育成機構と称する。

(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都豊島区に置く。
2 当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。

(目的)
第3条 当法人は、呼吸器関連の専門医の育成および呼吸器学の臨床・基礎研究の推進に努めることにより、呼吸器疾患医療のより一層の充実を図り、地域社会全体の公益の増進に寄与することを目的とし、次の事業を行う。
(1)呼吸器疾患領域における施設間共同の臨床・基礎研究の推進
(2)呼吸器疾患領域における学術振興のための研究会開催およびその支援
(3)呼吸器疾患に関する市民公開講座の開催
(4)呼吸器内科専門医および関連領域専門医教育と研修に対する支援
(5)呼吸器内科専門医および関連領域専門医の育成のための研究者・医師の招聘
(6)呼吸器疾患に関する情報提供及び発信
(7)その他前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第2章 会 員

(会員の種類)
第5条 当法人の会員は次のとおりとし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する
法律(以下、「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 当法人の目的に賛同し入会した、設立当初の理事、及び「東京医科歯科大学」大学病院スタッフと「東京医科歯科大学」関連病院部長職のもの
(2) 一般会員 当法人の目的に賛同し事業を賛助するため入会した、設立当初の理事、及び「東京医科歯科大学」大学病院スタッフと「東京医科歯科大学」関連病院部長職以外の「東京医科歯科大学」所属医師、及び「東京医科歯科大学」関連病院所属
医師のもの
(3) 賛助会員 当法人の目的に賛同し事業を賛助するため入会した、東京医科歯科大学卒業生及び開業医師のもの

(入会)
第6条 会員として入会しようとするものは、理事会において別に定めるところにより、入会の申込を行うものとする。
2 入会は、理事会において別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、これをそのものに通知する。

(入会金、会費、経費等の負担)
第7 条 正会員および賛助会員、一般会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(退会)
第8条 会員は、いつでも退会することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き退会希望日の1か月以上前に書面若しくは電磁的方法をもって当法人に対して提出をするものとする。

(除名)
第9条 当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議によりその正会員は会員を除名することができる。

(正会員の資格喪失)
第10条 正会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(3) 2年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(5) 総正会員の同意があったとき。

(会員名簿)
第11条 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成し保管する。

(拠出金品の不返還)
第12条 当法人は、会員がその資格を喪失しても既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品はこれを返還しない。

第3章 社員総会(以下「総会」という。)

(総会の種類)
第13条 総会は、定時総会と臨時総会の2種とする。

(総会の構成)
第14条 総会は、全ての正会員をもって構成する。

(総会の議決権)
第15条 各正会員は各1個の議決権を有する。

(総会の権能)
第16条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 正会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 事業報告及び貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)及びこれらの付属明細書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項

(総会の開催)
第17条 定時総会は毎年1回、事業年度の終了後3ヵ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をした場合。
(2)正会員の5分の1以上から会議の目的である事項及び招集の利用を示し、請求があったとき

(総会の招集)
第18条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長が招集する。
2 総会の招集通知は、会議の日時、場所、目的及び審議事項、書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができるときはその旨、を記載した書面若しくは社員の承諾を得て電磁気的方法により、開会日の7日前、ただし書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができる旨を定めたときは2 週間前までに、通知しなければならない。

(総会の議長)
第19条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(総会の定足数)
第20条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会できない。

(総会の議決)
第21条 総会における議決事項は第18条第2項の規定により予め通知した事項とする。
2 総会の決議は、正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行うが、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合に第20条規定の適用については、出席したものとみなす。

(総会の議事録)
第22条 総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する
2 議事録には議長及び出席した正会員のうちからその総会において選任された議事録署名人1名が署名若しくは、記名押印する。

第4章 役 員

(員数) 第23条 当法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち、1名を理事長とし、必要であれば3名まで副理事長として選任することができる。
3 前項の理事長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。

(役員の選任等)
第24条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 理事長及び副理事長は理事会の決議によって理事の中から選任する。
3 監事は、理事又は当法人の職員を兼ねてはいけない。
4 理事は、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を統括する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。

(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の職務執行の状況を監査すること
(2)当法人の財産の状況を監査すること
(3)前二号の規定による監査の結果、当法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを理事会に報告する。また、法令の定めるところにより、監査報告書を作成する。
(4)前号を報告するために必要がある場合は、理事会を招集することができる。
(5)監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員の任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任は妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第23条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第28条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(役員の報酬等)
第29条 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会にておいて別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(取引の制限)
第30条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

(役員の損害賠償責任の免除)
第31条 当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条第1 項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。

第5 章 理事会
(理事会及び理事会の構成)
第32条 当法人に理事会を置き、理事会は理事をもって構成する。

(理事会の権限)
第33条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 当法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 入会金及び会費の額の決定
(4) 事業計画及び収支予算の決定
(5) 理事長の選定及び解職
(6) 副理事長の選定及び解職
(7) その他運営に関する重要事項

(理事会の開催)
第34条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき
(2) 理事から理事会の目的である事項を記載した書面若しくは電磁的方法により招集の請求があったとき
(3) 第26条第1項4号の規定により、監事から招集の請求があった場合。

(理事会の招集)
第35条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面若しくは電磁的方法をもって、開催5日前までに通知しなければならない
3 理事長は前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
4 理事長が欠けたとき又は理事長に事故等があったときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。
5 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。

(理事会の議長)
第36条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故があるときは、理事会に参加している理事の中から議長を選任する。

(理事会の決議)
第37条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(理事会の表決権等)
第38条 各理事の表決権は、平等なるものとする
2 理事会の議決について利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(理事会の報告の省略)
第39条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。

(理事会の議事録)
第40条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 議事録には議長及び出席した理事のうちからその理事会において選任された議事録署名人1名並びに監事が署名若しくは記名、押印しなければならない。

(理事会規則)
第41条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。

第6 章 計 算

(事業年度)
第42条 当法人の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算書)
第43条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を受けなければならない。
2 前項の規定に関わらずやむを得ない利用により予算が成立しないときは、理事長は理事会の議決を経て、予算設立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)
第44条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(剰余金の不分配)
第45条 当法人は、剰余金の分配することはできない。

第7 章 定款の変更、解散及び清算

(定款の変更)
第46条 この定款は、総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。

(解散)
第47条 当法人は、総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。

(残余財産の帰属)
第48条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第8 章 附 則
(最初の事業年度)
第49条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から2022年12月31日までとする。

(設立時の役員)
第50条 当法人の設立時理事、設立時理事長及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事 三宅 修司 田中 健彦 市岡 正彦 岡本 師
設立時理事長 三宅 修司
設立時監事 玉岡 明洋

(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
<website上では省略する>

(法令の準拠)
第52条 本定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。

賛助会員/寄附募集について

本法人では賛助会員ならびに寄附を募集しております。ご検討いただけます方はご連絡ください。
連絡先 岡本師 tokamoto.pulm★tmd.ac.jp(★を@に変えてください)

また本法人は呼吸器内科学に関わる医療、医学の進歩のために必要な研究、活動に寄附を行います。理事会において審査の上、お返事いたします。本年は0~数件の寄附を検討いたします。申し込み期間は2023年12月1日~10日です。
連絡先 岡本師 tokamoto.pulm★tmd.ac.jp(★を@に変えてください)