2022年度「難治疾患共同研究拠点」の共同利用、共同研究課題及び研究集会を2次公募します。
東京医科歯科大学難治疾患研究所は、2010(平成22)年4月1日より「難治疾患共同研究拠点」として、難治疾患に関する研究を行っておられる研究者コミュニティの方々と共同利用・共同研究を推進しています。今回、以下の共同研究、研究集会を公募します。
拠点のミッション |
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以下の研究領域、研究対象に関連する共同利用・共同研究、および難治疾患に関する研究集会(シンポジウム)を公募します。
- 研究領域
1) 難治疾患の病因・病態解明に関する基礎・応用研究
2) 難治疾患の診断・治療・予防法の開発に関する基礎・応用研究
3) 難治疾患研究に有用な解析技術・モデル生物の開発に関する基礎・応用研究 - 重点的研究手法
1) オルガノイド等を用いた解析
2) ゲノム編集を用いた解析
3) 先端オミックス解析 - 研究対象
A) 悪性腫瘍
B) 脳・神経系難治疾患
C) 心・血管系難治疾患
D) 運動器系難治疾患
E) 免疫・感染症系難治疾患
F) 代謝系難治疾患
G) その他の難治疾患
2022年度の2次公募は、難治疾患の原因解明、治療法の開発につながる共同研究の中から、1課題30万円を上限として、計2件程度採択する予定です。また、研究集会(若手研究者集会を含む)については、1件50万円程度を上限として、2件程度サポートする予定です。
※評価結果に応じて、採択額は増減いたします。
- 2022年8月1日の時点で、大学・研究機関の研究者またはこれに相当する方。なお、申請者以外の研究者として、大学院生を含めることができます。
- 研究組織には、本研究所所属の研究者を含むものとします。
- 研究集会の申請者及び参加者についても上記と同様の構成とし、東京医科歯科大学において開催することを原則とします。
- 若手研究者集会の申請者は、43歳未満もしくは、学位取得後8年以内の研究者とします。
研究期間及び開催期間は、原則として2022年8月1日から2023年3月31日までの期間とします。
- 申請者は、研究課題または研究集会課題、参加予定者、必要経費及びその他必要と認められる事項について、事前に所内対応教員と打合せを行い、申請して下さい。
本研究所の各研究部門や附属施設、所属教員名、研究の概要等については本研究所のホームページ(http://www.tmd.ac.jp/mri/)を御覧下さい。 - 共同研究の申請の際には以下、書類に記載及び押印をしたのちに、PDFデータにてmri.adm@cmn.tmd.ac.jpへご提出願います
※共同研究申請書(様式1)には研究全体にかかる研究費を記入願います。拠点からの支援はその内最大で30万円となります。
・共同研究申請書 (様式1)
・本研究所受入教員の承諾書 (様式2) - 研究集会の申請の際には以下、書類に記載及び押印をしたのちに、PDFデータにてmri.adm@cmn.tmd.ac.jpへご提出願います。
・研究集会申請書 (様式3)
・本研究所対応教員の承諾書 (様式4)
様式ダウンロード
- 共同研究申請書(様式1)(Word)
- 共同研究申請書(様式1)(PDF)
- 本研究所受入教員の承諾書(様式2)(Word)
- 本研究所受入教員の承諾書(様式2)(PDF)
- 研究集会申請書(様式3)(Word)
- 研究集会申請書(様式3)(PDF)
- 本研究所対応教員の承諾書(様式4)(Word)
- 本研究所対応教員の承諾書(様式4)(PDF)
共同研究及び研究集会の審査は、本拠点運営委員会で選考し決定します。なお、審査結果により、採択額が申請額より減額となる場合があります。 採否通知は、直接申請者に通知いたします。
共同研究及び研究集会の実施に必要な旅費、消耗品費等の経費は、研究課題遂行に必要な額を
記載してください。
なお、採択された場合は、研究代表者への予算配分は行わず、原則として本研究所へ訪問するための
旅費、本共同研究に必要な消耗品等を本研究所が負担する方法とします。(支払いは、東京医科歯科大学の関連規定等に基づいて行います。)
採択された研究代表者は、研究終了後、共同研究報告書を提出してください。共同研究報告書の提出依頼は、採択通知とともに報告書様式をお送りいたします。
なお、提出いただいた報告書は、難治疾患研究所が必要とする範囲内において、難治疾患研究所HP等で公開します。
- 動物実験研究や、ヒト試料の使用、ヒト遺伝子解析研究、遺伝子組換え実験などについて
生命倫理・安全対策への取り組みを必要とする研究については、法令等に基づき研究所内外の委員会等による承認手続き、教育訓練の受講などが必要となる場合があります。 - 知的財産権の帰属
国立大学法人東京医科歯科大学受託研究等取扱規則を準用します。
(知的財産権の帰属等)
第43条 共同研究による発明等に係る知的財産権の持分については、本学又は外部機関に帰属する研究担当者の貢献に応じて本学と外部機関との協議の上定めるものとする。 - 研究成果の取扱い
共同研究による研究成果の取扱いは、教育又は研究の目的の範囲で本共同研究の研究成果(知的財産権を含む)を無償で自由に実施できるものとします。そのため、本共同研究の成果として生じた有体物の帰属、管理方法、処分の方法については、本学と共同研究の相手先機関の双方が協議して定めるものとします。 - 施設・設備の利用について
共同研究に必要な難治疾患研究所の施設・設備を利用することができます。 - 共同研究による成果の発表
学術論文、学術集会等で本共同研究の成果を発表する場合には、必ず本共同研究による旨を明記してください。
This study was supported by Nanken-Kyoten,TMDU
申請期限 2022年7月11日(月)(期限厳守) |
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【提出先】 東京医科歯科大学難治疾患研究所事務部 〒113-8510 東京都文京区湯島1-5-45 電話:03-5803-4524 FAX:03-5803-0392 E-mail:mri.adm(ここに@を入れてください)cmn.tmd.ac.jp |
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