最終更新日:平成11年7月28日
担当 医学部総務課職員掛(内線5099)
このページから兼業申請に必要な様式(PDFファイル)が落とせます。(PDFファイルを見るためにはAcrobat Readerが必要です)
上のアクロバットリーダーの文字上で右クリックし,「リンクを名前を付けて保存」あるいは「対象をファイルに保存」をクリック。適当なフォルダに保存し,ダブルクリックするとインストールが始まります。
アクロバットリーダーをインストールすると,各様式(PDF形式)
等のPDFファイル名をクリックしただけで,ブラウザの中でファイルの内容を見ることができます。
PDFファイルを印刷し,A4用紙に入りきらない場合は,印刷確認のウィンドウが表示されたとき,縮小をチェックしてもう一度印刷してください。
※兼業等の手続きを説明する前に、まず、大前提として本学の教官の 勤務地は東京医科歯科大学であり、この勤務地を離れる場合は必ず何らかの 事務手続きが必要となります。その手続きが兼業、出張、研修に代表される 様々な事務手続きです。このことを頭の隅に入れておいて下さい。
※依頼先の機関から報酬をもらわない場合でも兼業の手続きは必要です。(無報酬兼業)
※どの場合でも、兼業を行うには兼業先から学長への依頼状が必要です。
※土・日曜日等勤務時間外であっても兼業の許可申請が必要です。
継続的でない場合⇒ 短期間の兼業
兼業の内容が教育に関する場合⇒ 教特法21条の兼業
無報酬の場合 ⇒無報酬の兼業
上記のいずれでもない場合⇒ 国公法104条の兼業
国の機関以外で非常勤講師や非常勤医師等に従事すること
他の国の機関で非常勤講師等に従事すること
国の機関(例:東京医科歯科大学や他の国立大学等)が旅費を負担して、公務のため本務地(東京医科歯科大学)を離れて勤務する場合
何れの場合でも、国費(委任経理金、科学研究費等も含む。)をもってする旅行であり、地方公共団体・学会・各種法人等から旅費が支給される場合は、公務と見なされる場合を除き出張ではありません。もし、これらの機関から旅費の支給について話があったときは、事前に総務課職員掛まで相談下さい。
教官の研修は教育公務員特例法第20条第2項において「授業に支障のない限り本所属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。」とされています。この研修の特色は、
(1)教員の研修の重要性にかんがみ、授業等に支障がない限り勤務時間中に可及的に研修を行うことができること。
(2)自発的自主的な研修を尊重していること。
(3)通常の勤務場所を離れて行うことができることです。
この研修に関しては、(2)でいっているとおり自主的な研修を尊重しているため、通常の場合、当該研修に係る費用等については、国費からは支給されません。又、研修は勤務時間内に勤務場所を離れて行うものであるため、当該研修の時間に対しては給与が支給されていますので、研修にかかる費用を業者等に負担させることは、国民から疑惑や不信感を招くことになります。
もし、業者等に負担させた場合は、処分の対象となります。
兼業等に関して不明な点がありましたら医学部総務課職員掛まで御相談願います。
内線5099 アドレス ikesum.adm@cmn.tmd.ac.jp