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短期間の兼業

短期間の兼業を行うについては、国公法104条等の兼業許可は要しないが、学部長の承認は必要です。


この場合の「短期間の兼業」とは、

1日限りの場合(時間数に関係なく。)。
2日以上6日以内で総時間数が10時間未満
                          を言います。
なお、7日以上の場合は、時間数にかかわらず兼業の許可が必要です。

日数の算定に当たっては、従事日に間隔がある場合でも、予定されている日数を合算します。

手続きのしかた