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国公法第104条

国家公務員法
(他の事業又は事務の関与制限)
第104条  職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。

国公法104条の兼業の条件は有報酬と、継続性又は定期性です。報酬がなければ無報酬の兼業として手続きを行います。また、継続性又は定期性がなければ短期間の兼業として手続きを行います。

手続きのしかた