(兼職及び他の事業等の従事)
第21条 教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。
2 前項の場合においては、国家公務員たる教育公務員にあつては国家公務員法第101条第1項の規定に基く命令又は同法第104条の規定による承認又は許可を要せず、地方公務員たる教育公務員にあつては地方公務員法第38条第2項の規定により人事委員会が定める許可の基準によることを要しない。
「教育に関する他の職」とは、公私立の学校または各種学校の教育を担当する職、つまり、公私立学校の非常勤講師がこれに該当します。国立大学等の非常勤講師の場合は、併任になりますが、公私立学校の非常勤講師を行う場合は、教特法に基づく兼業許可申請を行うことになります。手続きは、国公法第104条兼業の場合と同じですが、申請書の様式が異なりますので注意願います。教特法21条の兼業は報酬の有無は手続きに影響を及ぼしません。