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FAQ(よくきかれる質問とその答え)

☆無報酬でも手続きは必要?

必要である。国公法104条の兼業に関して無報酬で兼業をおこなう場合でも、部局長の同意が必要となります。教特法21条の兼業については報酬の有無は申請書の中で必要です。重要なのは勤務時間中に本務地を離れる。ということにあるので、無報酬の場合も同じように手続きは必要になります。

☆年休を取って兼業に行くことは可能か?

年休を取っていく場合にも給与が支給されていますので、好ましくありません。

☆本学以外から旅費をもらって出張にいくのは通常の出張手続きでいいのか?

旅費の支給先が国の機関の場合で、本務とみなされる場合は出張手続きを行います。なお、国の機関でない場合は、事前に総務課職員掛にご相談下さい。

☆兼業に回数や時間数の制限はあるのか?

兼業の報酬が本俸を超えるような場合(すべての兼業の報酬を合算して月額で比較します。)や、一般的にみて報酬額がいちじるしく高い場合、又、兼業期間が週のべ8時間を超えるような場合は所属長の許可は出ません。

☆依頼先からの届く文書が遅れています。どうすればいいか?

至急、依頼先に連絡して、文書を出してもらうよう言って下さい。この時、文書が遅れると兼業を行えないと、ハッキリ、依頼先に説明して下さい。