(目的) |
第1条 |
この細則は、「全国共同利用施設 医歯学教育システム研究センター・スキルスラボラトリー(以下「スキルスラボ」という。)管理運営規定」第4条に基づき、その使用に関する事項を定め、施設の円滑な管理運営を図ることを目的とする。 |
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(使用目的と使用者) |
第2条 |
スキルスラボは管理運営規定で定めた目的で使用し、MDセンターの管理の下に所定の許可を得た者が使用出来る。 |
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(使用許可) |
第3条 |
教員・研究者等が研究・研修を目的に使用する場合は、使用予定日以前1ヶ月前から1週間前までに所定の使用許可申請書を提出し、許可を得る。 |
2 |
学生、研修医等が実技研修・学習目的で使用する場合は、指導担当教員と連名で使用予定日以前1ヶ月前から1週間前までに所定の使用許可申請書を提出し、許可を得る。また、学生、研修医等が独自で使用を希望する場合や、予約外に使用を希望する場合も所定の手続きをして許可を得る。 |
3 |
使用は原則として予約先着順とするが、MDセンター主催の事業、MDセンターの研究利用、医療者教育研究者の使用を優先する。予約希望が重なった場合は使用日時が重なった場合は、当事者間で協議し調整するが、最終決定はMDセンターが行う。 |
4 |
許可された使用日時等を変更するときは、事前にMDセンターの許可を得なければならない。 |
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(使用時間) |
第4条 |
使用できる時間には特に制限を設けない。事務取扱時間は、年末年始を除く平日の午前9時から午後5時までとする。ただし、MDセンターが特に指定した日時は除くものとする。 |
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(事務取扱場所) |
第5条 |
スキルスラボの事務取扱は、MDセンター及びスキルスラボ管理室で行う。 |
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(使用方法) |
第6条 |
事務取扱時間内に使用する場合は、スキルスラボ管理室職員に使用許可書と身分証明書等を提示し、使用する旨を申し出る。 |
2 |
使用者は、入室時と退室時に必ず入退室簿に所定の事項を記載しなければならない。 |
3 |
備品の使用に関しては、使用者が責任を持つ。指導教員の下に使用する場合は教員が責任を持つ。 |
4 |
備品の使用する者は、事前に使用方法を理解・習熟していなければならない。使用法を十分に理解していない場合は、習熟した指導教官の下で使用する。また、使用方法については、MDセンターが適宜講習会、パンフレット、AV機材などを用いて研修を行う。 |
5 |
使用した備品・機器に不具合があった場合、もしくは破損させてしまった場合などには、すみやかにMDセンター職員に連絡しなければならない。 |
6 |
消耗品、教材等の使用を希望する場合は、事前に使用許可申請書にその旨を記載し許可を得た上で、使用時にスキルスラボ管理室に申し出て借り受けるものとする。また、使用後は入退室簿に所定の事項を記載し、使用物品を適切に廃棄またはスキルスラボ管理室に直接返納しなければならない。 |
7 |
機器のスキルスラボ以外での使用を希望する場合は、事前にスキルスラボ管理室と相談し所定の手続きを行う。 |
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(遵守事項) |
第7条 |
スキルスラボを使用する際は、以下の事項を遵守しなければならない。
- 良識ある行動をし、秩序・風紀の維持及び設備の保全に努めること。
- 使用時間を守ること。
- 設備・備品・用具の取扱いは、各自が責任をもって行うこと。
- 設備・備品・用具を許可なく改変しないこと。
- 設備・備品・用具を室外に移動しないこと。
- 使用が終わったときは、整頓し、設備・備品・用具を元に復すること。
- 使用済みの注射針等の医療材料は、室内の所定の容器に廃棄すること。
- 設備・備品・用具等を破壊又は汚損しないこと。
- 飲食・喫煙をしないこと。
- 火気の使用をしないこと。
- 消灯・空調機の管理・窓の戸締りを行うこと。
- 金銭等貴重品は各自が責任をもって管理すること。
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(使用許可の取り消し) |
第8条 |
使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消す。
- 使用許可の目的に反したとき。
- 目的以外の使用又は又貸しをしたとき。
- 前条の使用細則に違反したとき。
- 管理運営上の支障が生じたとき。
- MDセンターにおいて緊急に必要が生じたときは、使用許可の取消し、又は使用条件の変更を行うことがある。
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(費用の負担) |
第9条 |
スキルスラボにおいて使用した物品及び運営に伴う費用負担は別途定めるものとする。 |
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(毀損の措置) |
第10条 |
使用者が施設及び設備・備品等を破損又は紛失したときは、直ちにスキルスラボ管理室に届け出その指示を受けなければならない。また、これらが故意又は重大な過失による場合は、これによって生じた損害は弁償しなければならない。 |
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