医薬品情報提供活動について
原則
- MR活動を行う場合は、事前に薬剤部医薬品情報室にご連絡のうえ名刺のご送付をお願い致します。
- 担当者交代の際も、必ず医薬品情報室へご連絡をお願い致します。
- 厚生労働省「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン」を遵守してください。
情報提供について
- 原則、メールによる情報提供をお願い致します。
- 緊急性が高いと想定される内容(緊急安全性情報・安全性速報、供給制限、回収情報、適正使用に関する情報、製品の不具合など)は、メールによる情報提供の前に電話でのご連絡をお願い致します。
- 電話・メールでの情報提供は、平日8:30~17:15にお願いします。
※情報提供方法の詳細は、担当者登録後にメールにてご案内いたします。
訪問について
- 必ずメールで事前にアポイントを取り、指定の時間にお越しください。
宣伝活動について
- 各診療科への新薬のプロモーション活動は、発売日確定後に薬剤部長への概要説明と許可取得を経た上で実施してください。
- 各診療科に対して非採用薬(新薬・既存薬問わず)の情報提供を行った際には、DI室までフィードバックをお願い致します。
- 採用薬の申請や薬事委員会での審議事項に関しては、MRによる書類の受け渡しや削除品目の相談等の関与はお控えください。医薬品の採用申請は、医師が行うものとしています。
- 後発医薬品(バイオシミラーを含む)に関する院内での情報提供先は、医薬品情報室のみとします。
その他
- 副作用報告を受けた場合は、詳細表調査の有無に関わらず医薬品情報室までご報告をお願い致します。
- 上記が守られないMR活動が行われた場合、情報提供活動を制限させていただく場合があります。
2025.3.24