教育

法医学とは医学的解明助言を必要とする法律上の案件,事項について,科学的で公正な医学的判断を下すことによって,個人の基本的人権の擁護,社会の安全,福祉の維持に寄与することを目的とする医学である。
医学部における法医学の教育には狭義の法医学と医事法学が含まれる。

法医学

法律上問題となる医学的事項は多岐で、司法分野に限らず、行政、立法の分野にも及ぶが、司法的分野の問題が最も多い。従って、法医学は法治国家には不可欠な学問であり、制定法の整った民主主義国家においては臨床医学のあらゆる領域に跨って法医学的な問題が存在する。例えば死亡診断書の作成、医事紛争防止などは法医学専門家よりはむしろ臨床医に身近な問題であるが、これらの問題の解決には法医学的な基本知識が必要である。特に医学を倫理、法律、行政、社会、訴訟などと関連づけて見る目を養う必要がある。臨床医に必要な法医学的常識と心構えを医師になるまでに身に付けさせることを目標として、講義と実習を行っている。 系統的講義としては、主として死体に関するものである。死体現象、損傷の見方・所見の取り方、窒息、中毒、内因性急死につき、死体検案に必要な知識を中心に講義を行う。応用的講義は、生体に関する法医学的事項も交えて、主として実務問題の解決に必要な知識を中心に講義する。法医学を専門としない医師にとっても、死亡診断書作成、医事紛争の防止、死体検案などは必ず遭遇する身近な法医学的事項である。 実習では、法医学特有の事項を体験することを主な目標として、血液型検査、アルコール検査、司法解剖の見学及び補助などがある。

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