キ その他営利企業以外の団体の兼業

キ その他営利企業以外の団体の兼業

 エ~カの兼業に該当する場合を除き、営利企業以外の事業の団体の会長、理事長、理事、監事、顧問及び評議員等の職を兼ねる場合又はその他の職に従事する場合が該当します。
 許可基準を満たす場合、審査等を経ずに従事することができますが、分野等の長の確認を経て、その従事状況を学長へ速やかにかつ正確に届け出る必要があります

☆許可基準

・分野等の運営や職員としての職責遂行に支障を生じないこと
・職務の公平性及び信頼性の確保に支障を生じないこと
・分野等の長の承認を得ていること
・常勤の職につかないこと
・次の5つの法人等以外の法人等の会長等を兼ねないこと
  ①国際交流を図ることを目的とする法人等
  ②本学学内に活動範囲が限られた法人等及びこれに類するものの法人等
  ③奨学事業に関する法人等
  ④産学の連携・協力を図ることを目的とする法人等
  ⑤その他、教育、学術、文化、スポーツの振興を図ることを目的とする法人等で、
   著しく公益性が高いと認められるもの
  ※学会等の会長等の場合は、カの兼業に該当します。

★申請手続きについて

平成30年度分の兼業から、申請手続きの方法が兼業システムより行うこととなりました。
兼業システムにつきましては、下記のページをご参照ください。


兼業申請について





問い合わせ先
 【 担   当 】 総務部人事企画課人材育成係(1号館西 1階 1番窓口)
 【 住   所 】 〒113-8510 東京都文京区湯島1-5-45
 【TEL/FAX(学外)】 03-5803-5020 /03-5803-0101 
 【TEL/FAX(学内)】 (内線) 5020・7006/3-0101
 【  e-mail  】 kengyou.adm(ここに@を入れてください)cmn.tmd.ac.jp