オ 国の審議会等の委員等の兼業

オ 国の審議会等の委員等の兼業

 法令等で特定の重要事項を調査審議等するために、国に設置されている審議会、委員会等の委員等の職を兼ねる場合が該当します。(地方公共団体等の場合は、カの兼業に該当します)
 許可基準を満たす場合、審査等を経ずに従事することができますが、分野等の長の確認を経て、その従事状況を学長へ速やかにかつ正確に届け出る必要があります
 本兼業は、出張等の手続きを行うことにより、例外的に所定労働時間内に従事することができます

☆許可基準

・分野等の運営や職員としての職責遂行に支障を生じないこと
・職務の公平性及び信頼性の確保に支障を生じないこと
・分野等の長の承認を得ていること
・常勤の職につかないこと

★申請手続きについて

平成30年度分の兼業から、申請手続きの方法が兼業システムより行うこととなりました。
兼業システムにつきましては、下記のページをご参照ください。


兼業申請について





問い合わせ先
 【 担   当 】 総務部人事企画課人材育成係(1号館西 1階 1番窓口)
 【 住   所 】 〒113-8510 東京都文京区湯島1-5-45
 【TEL/FAX(学外)】 03-5803-5020 /03-5803-0101 
 【TEL/FAX(学内)】 (内線) 5020・7006/3-0101
 【  e-mail  】 kengyou.adm(ここに@を入れてください)cmn.tmd.ac.jp