エ 非常勤講師等又は非常勤医師等の兼業

エ 非常勤講師等又は非常勤医師等の兼業

 報酬を得て、学校等の教育施設等で非常勤講師等に従事する場合や病院等の医療提供施設等で非常勤(歯科)医師等の職を兼ねる場合が該当します。(無報酬の場合は、ク 無報酬兼業に該当します)
 事前に兼業審査委員会の審査等に基づき、部局長等の許可を受けた場合、従事することができます。

☆許可基準

・分野等の運営や職員としての職責遂行に支障を生じないこと
・職務の公平性及び信頼性の確保に支障を生じないこと
・常勤の職につかないこと
・学校等の長を兼ねないこと
・図書館等の長を兼ねないこと
・国等に附置された教育関係機関等の長を兼ねないこと
・大学等の入学試験の準備を目的として設置又は開校されている予備校又はこれに類する教室、塾、講座等の講師を兼ねないこと
・病院等の長を兼ねないこと

★申請手続きについて

平成30年度分の兼業から、申請手続きの方法が兼業システムより行うこととなりました。
兼業システムにつきましては、下記のページをご参照ください。


兼業申請について




問い合わせ先
 【 担   当 】 総務部人事企画課人材育成係(1号館西 1階 1番窓口)
 【 住   所 】 〒113-8510 東京都文京区湯島1-5-45
 【TEL/FAX(学外)】 03-5803-5020 /03-5803-0101 
 【TEL/FAX(学内)】 (内線) 5020・7006/3-0101
 【  e-mail  】 kengyou.adm(ここに@を入れてください)cmn.tmd.ac.jp