ホームページ掲載に関する利用指針(案)


H.8.10.14 現在
1. 運営委員会は情報処理センターのWWWサーバーに関するセンター長の業務に
助言することが出来る。

2. ホームページに関して利用者が次の内容を掲載する場合には運営委員会にて
協議のうえ、その掲載を認めるか否か決定する。
(1)学術団体、学会等の広報活動にかかわること。
(2)政治団体、宗教団体あるいはそれに類似の団体の広報活動にかかわること。
(3)物品等の宣伝、営業活動など。
(4)特定の意見や信条と思われるものを、主張、アピールすること。
(5)社会通念上、本学のwwwサーバーに掲載することが不適当と思われること。
(6)その他、協議が必要な内容を持つもの。

3. 内規第6条、第7条に該当すると思われる内容を持ったホームページが掲載
されたことを、発見、第三者より通報された場合には、センター長、運営委員会委員は
メイル等を使用して協議を行い、すみやかに対応を行うように努めること。

 [規程等について]
 [歯学部ホームページ]
 [東京医科歯科大学ホームページ]