1. 運営委員会は情報処理センターのWWWサーバーに関するセンター長の業務に 助言することが出来る。 2. ホームページに関して利用者が次の内容を掲載する場合には運営委員会にて 協議のうえ、その掲載を認めるか否か決定する。 (1)学術団体、学会等の広報活動にかかわること。 (2)政治団体、宗教団体あるいはそれに類似の団体の広報活動にかかわること。 (3)物品等の宣伝、営業活動など。 (4)特定の意見や信条と思われるものを、主張、アピールすること。 (5)社会通念上、本学のwwwサーバーに掲載することが不適当と思われること。 (6)その他、協議が必要な内容を持つもの。 3. 内規第6条、第7条に該当すると思われる内容を持ったホームページが掲載 されたことを、発見、第三者より通報された場合には、センター長、運営委員会委員は メイル等を使用して協議を行い、すみやかに対応を行うように努めること。