東京医科歯科大学情報処理センター利用規程


平成8年3月28日
学規第3号

  (趣旨)
第1条  この規程は、東京医科歯科大学情報処理センター(以下「センター」と 
いう。)の電子計算機システム、各種ソフトウェア及びデータベース(以下「計算機
システム等」という。)並びにキャンパス情報ネットワーク(以下「ネットワーク」
という。)の利用に関して必要な事項を定めるものとする。

  (利用目的及び範囲)
第2条  センターは、本学の教育、研究及び管理運営上必要な業務を処理することを
目的として利用するものとし、その利用の範囲は次の各号に掲げるものとする。
  (1) センター内における計算機システム等の利用
  (2) 各部局に設置された部局情報ステーション(別表1)の計算機システム等の利用
  (3) 端末機器等のネットワーク接続による計算機システム等又は通信回線の利用

  (利用の資格)
第3条  センターを利用することができる者は、次の各号に掲げるものとする。
  (1) 本学の職員(非常勤職員を含む。)
  (2) 本学の学部学生及び附属学校学生
  (3) 本学の大学院学生、特別聴講学生、特別研究学生及び専攻生
  (4) 本学の情報処理教育に関する授業又は講習等の受講者
  (5) その他情報処理センター長(以下「センター長」という。)が特に適当と認めた者
2 前項第2号に規定する者については、学部長又は学校長の承認を受けたものに限る
ものとする。
3  前項第3号に規定する者については、指導教官等の承認を受けたものに限るものと
する。

  (ネットワーク等の利用の手続き)
第4条  ネットワークの利用を希望する者は、所定の利用申請書をセンター長に提出し
その承認を受けなければならない。
2  センターの保有する機器のうち特に定める機器(別表2)の利用を希望する者は、
所定の利用申請書をセンター長に提出しその承認を受けなければならない。
3  センター長は、前項の承認をしたときには、利用者番号を付して申請者に通知する
ものとする。
4  第2項に定める機器の利用期間は、当該利用承認をした日の属する年度の末日まで
とする。ただし、申請により利用期間を延長することができる。

  (利用の制限)
第5条  センターの利用を承認された者(以下「利用者」という。)は、その承 
認された目的以外に利用し又は自己の利用者番号を第三者に使用させてはならない。
2  利用者は、利用を中止する場合又は申請した内容に変更が生じた場合は、その旨を
速やかにセンター長に届け出なければならない。

  (ネットワークへの接続)
第6条  利用者が、ネットワークに利用者の所有する機器等を接続するときは、所定の
申請書をセンター長に提出し、その承認を受けなければならない。
2  センター長は、前項の承認をしたときは、接続の手続きを行うとともに申請者に
通知するものとする。
3  ネットワークにサブネットワークを接続しようとする者は、所定の申請書をセンター
長に提出しその承認を受けなければならない。

  (接続の廃止及び設置場所等の変更)
第7条  ネットワークに端末機器等を接続している者及びサブネットワークを接続して
いる者が接続を廃止又は設置場所等の変更を必要とする場合には、所定の申請書を
センター長に提出し、その承認を受けなければならない。

  (ソフトウェアの部外使用及び部外配付の禁止)
第8条  利用者は、センターが提供したソフトウェアをセンター長の承認を受けていない
者に使用させ又は配付してはならない。

  (著作権の保護)
第9条  利用者は、センターで保有する各種ファイルの複写に関して著作権の保護に努め
なければならない。

  (経費の負担)
第10条  利用者は、当該利用に係る経費を負担しなければならない。ただし、センター
長が特に必要と認めたときは、東京医科歯科大学情報処理センター運営委員会(以下
「委員会」という。)の承認を受け、利用にかかる経費を軽減することができる。
2  負担の額及び方法は、委員会の議を経て、センター長が定める。

  (研究成果の公表)
第11条  利用者は、センターを利用して行った研究の成果を論文等により公表する
ときは、原則として、当該論文等にセンターを利用した旨を明記するものとする。
2  利用者は、前項の公表された論文等をセンター長に提出しなければならない。

  (損害補償)
第12条  利用者が、故意又は重大な過失によりセンターの設備及び機器等を汚損、損傷
又は滅失したときは、その現状回復に必要な費用を弁償しなければならない。

  (センター講習室の利用)
第13条  センター講習室の利用を希望する者は、センター長に所定の申請書を提出し、
その承認を受けなければならない。

  (部局情報ステーションの利用等)
第14条  部局情報ステーションの利用に関し必要な事項は当該部局において定める。

  (利用の取り消し等)
第15条  センター長は、利用者が次の各号に掲げる行為を行ったときは、その者に係る
利用を取り消し又はその利用を停止することができる。
  (1) この規程に違反したとき
  (2) 他の利用者の個人情報を不正に閲覧又は改変したとき
  (3) 故意に他の利用者が不利益を被るような行為を行ったとき
  (4) センターの運営に重大な支障を生じさせたとき

  (雑則)
第16条  この規程に定めるもののほか、センターの利用に関し必要な事項は、センター
長が定める。


      附  則
  この規程は、平成8年4月1日から施行する。

別表1
部 局 名 設置場所 備 考
医学部 医学部情報ステーション室
(外来中央診療棟B1F)
湯島地区
歯学部 視聴覚総合編集室
(校舎棟6F)
湯島地区
教養部 分館長室
(附属図書館国府台分館)
国府台地区
医用器材研究所 図書室
(医用器材研究所1F)
駿河台地区
難治疾患研究所 難研情報ステーション室
(難治疾患研究所5F)
駿河台地区

別表2
機 器 名 設置場所 備 考
CRAY CS6400 情報処理センター 計算機室 湯島地区
ONYX 情報処理センター 画像機器室 湯島地区


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