教育公務員特例法第20条の研修申請

教育公務員特例法
第20条 教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。
2     教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。
3     教育公務員は、任命権者の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。


国内研修

  1. 勤務時間中に学外で研究や学会出席をする場合で、出張とならないときは、必ずこの承認を得ること。

  2. 承認申請には、学会開催通知等、裏付けとなる書類を添付すること。

  3. 費用の出所欄中、その他については具体的に記入すること。

  4. 教授欄に申請者が所属する講座等の責任者の承認印を得て、事務部に提出すること。

  5. 備考欄には職務補充者について記載すること。

国内研修承認申請書 (PDFファイル)


海外研修

  1. 提出期限は出発予定日の1か月前までです。

  2. 研修期間中おける私事渡航は、承認されません。研修終了後、引き続いて私事渡航をすることも承認されません。この場合は、全体として私事渡航扱いとなります。

  3. 承認申請には、招へい状等、研修内容・場所・期間を明らかにした書類を添付すること。(外国語でかかれた文面の場合は、日本語訳を付けること)

  4. 費用の出所については、自己負担の場合は領収書など、自己負担を証明できる書類を付けること。また、自己負担以外の場合は、誰が費用を負担するのかわかる書類をつけること(招へい状に明記されていれば不要)。

  5. 教授欄に申請者が所属する講座等の責任者の承認印を得て、事務部に提出すること。

  6. 1回の申請で承認される研修期間は、最長1年のため、これを越える場合は、延長の申請を行わなければならない。

海外研修承認申請書日程表(PDFファイル)  見本はこちら→ 海外研修承認申請書日程表(PDFファイル)