疾患遺伝子実験センター利用内規
- (趣 旨)
- 第1条
- この内規は東京医科歯科大学疾患遺伝子実験センター規程第8条に基づき、東京医科歯科大学疾患遺伝子実験センター(以下「実験センター」という。)の利用に関し、必要な事項を定める。
- (利用条件)
- 第2条
- 実験センターの利用は、「大学等の研究機関等における組換えDNA実験指針」によるP3レベルまでの組換えDNA実験及びその他の遺伝子実験に関する研究・教育を行う場合とする。
- (利用の資格)
- 第3条
- 実験センターを利用できる者は、次に掲げる者とする。
- (1) 本学の教職員
- (2) 本学の学部学生、大学院生、医員及び専攻生
- (3) その他疾患遺伝子実験センター長(以下「センター長」という。)が適当と認めた者
- (利用の申請)
- 第4条
- (1) 実験センターを利用しようとする者は、所定の実験センター利用申請書をセンター長に提出し、承認を得なければならない。ただし、当該研究・教育に責任を持つ教官を利用責任者として届けるものとする。
- (2) 組換えDNA実験を行う場合は、東京医科歯科大学組換えDNA実験安全管理規程に基づく実験計画書とその承認に関する通知書の写しを提出しなければならない。
- (3) 実験センターの利用は、利用開始日にかかわらず、その年度末(3月31日)までを期限とし、引き続き利用を希望する場合は、改めて手続きを要する。
- (利用承認)
- 第5条
- (1) センター長が申請者が適当であると認めたときは、これを許可し、利用責任者に利用承認を交付する。
- (2) 前条の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が実験センター利用申請書の記載事項を変更しようとする場合は、センター長に届け出て改めて承認を受けなければならない。
- (3) 利用者は、実験センターの利用を年度途中で終了または中止するときは、センター長に文書をもって報告しなければならない。
- (実験室の利用)
- 第6条
- 実験室の専有または居室としての利用は許可しない。
- (利用者の協力義務)
- 第7条
- 利用者は、実験センターの円滑な運営に協力しなければならない。
- (利用承認の取り消し)
- 第8条
- 利用者が、前条に違反した場合または実験センターの運営に重大な支障を生じさせた場合には、センター長はその利用の承認を取り消し、またはその利用を一定期間停止することができる。
- (損害賠償)
- 第9条
- 利用者が、故意または重大な過失により設備等を損傷したときは、その損害に相当する費用を賠償しなければならない。
- (経費負担)
- 第10条
- 利用者は、当該利用に係る経費については、別に定めるところにより、負担するものとする。
- (その他)
- 第11条
- この内規に定めるもののほか、実験センターの利用に関して必要な事項は、疾患遺伝子実験センター運営委員会の議を経てセンター長が別に定める。
- (附 則)
- この内規は、平成10年 7月 1日から施行する。