新規学卒(平成213月卒業/修了者)の内定取り消しについて

 一部企業において新規学卒者の内定取り消しが行われているとの報道があります。

 現在、本学学生の内定取り消しについて、また、企業サイドからこうした動きが本格化しているとの情報も入ってきておりません。

 また、 職業安定法等 で、事業主が新規学校卒業者に係る採用内定取り消しを行おうとする場合、あらかじめ公共職業安定所等に対して通知することとなっており、厚生労働大臣からこのような企業に対して必要な指導を行うことができるようになっています。

 ○万が一、内定取り消しを受けた場合には速やかに学生支援課に相談して下さい。

  

  ●厚生労働省【特別相談窓口】のお知らせ(PDF file)

  本件に関する問い合わせ  学務部厚生課:03-5803-5077  
                    kousei.adm@ml.tmd.ac.jp